●特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(213国会閣34)
●特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(212国会衆15)
の2法案が審査となっているが、今国会に政府が提出した法案の前国会に、日本維新の会が議員立法として提出している。(212国会衆15)は、
00 インターネット誹謗中傷対策関連法案(頭紙).pdf
1.インターネット誹謗中傷対策関連法案.pdf
2.インターネット誹謗中傷対策関連3法案概要.pdf
3.インターネット誹謗中傷による被害の救済に資するための弁護士等の報酬の補助に関する法律案要綱.pdf
4.インターネット誹謗中傷による被害の救済に資するための弁護士等の報酬の補助に関する法律案.pdf
5.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案要綱.pdf
6.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案.pdf
7.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表.pdf
というようにインターネット誹謗中傷関連3法案として提出されている。
つまり、この法案以外にも「インターネット誹謗中傷による被害の救済に資するための弁護士等の報酬の補助に関する法律案」及び「放送法の一部を改正する法律案」の二つと合わせて3法案にしている。
そして今国会で総務省から出てきた法案が、
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案
であり、略称は「プロバイダ責任制限法」としている。総務省の中の所管は、総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課である。
目的は、
•誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報の流通は、ネット利用が国民生活に浸透する中で社会問題化。これまで、発信者情報開示に係る法改正等、累次の対応を実施。
•被害者からの要望が多い投稿の削除に関しては、制度化が進んでおらず、課題が多く存在。
•これらの課題に対応するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、
⑴対応の迅速化、
⑵運用状況の透明化
の具体的措置を求める制度整備を行う。
これまでSNS上で多くの誹謗中傷やなりすましなどの被害が多く発生しており、苦情を訴えてもプロバイダ業者などの対応が悪く、頭を抱えているユーザーが多かった。相談件数は高止まりして、最も多い相談は削除方法を知りたいというもの。
削除に関する課題としては、
①削除の申請窓口が分かりづらく、申請が難しい
②放置されると情報が拡散するため、被害者は迅速な削除を求めている
③削除申請をしても通知がない場合があり、削除がなされたかが分からない
④事業者の削除指針の内容が抽象的で何が削除されるか分からない
というものがある。
そこで大規模プラットフォーム事業者に対して、以下の措置を義務づけることとした。
一方、議員立法の維新案による概要は以下の通りで、
政府案との違いの大きな部分は、発信者情報開示の実施状況について報告を義務付けているところである。
昨日は質疑の結果、維新のみならず与野党全体で修正案を作り、全会一致で修正案・原案・付帯決議のすべてが衆議院総務委員会で可決すべきものとなった。
最近はなりすまし広告という被害も出ている。
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SNSに潜む危険「なりすまし」 罪に問われないの?「名誉棄損罪」などの可能性 著名人なりすましも|FNNプライム ...
前澤友作氏のなりすましコメントはFacebookでしつこいくらいに出回った。ご本人は相当ブチ切れている模様だ。
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他にも多くの事案が発生している。
吉岡里帆“なりすまし”偽アカに注意喚起 「詐称するアカウントからフォローされ
これだけ被害が拡大しているのに、手を打たなかったわけではない。二年前にも法改正をしているが追いついていない。まさに日進月歩であり、それ相応の監視する機関が必要かもしれない。