総合法律支援法の一部を改正する法律案(213国会閣46)
この法案は参議院の先議であり、すでに参議院では賛成多数で可決されている。
犯罪の被害者や遺族の精神的な負担を軽減しようと、弁護士が早い段階から継続して支援する。法テラスと呼ばれている「日本司法支援センター」が、殺人や性犯罪の被害者や遺族を支援する。
犯罪被害に遭った人で経済的な苦境から弁護士に相談できなかったり、時間的不都合から司法においての手続きをできなかったり、泣き寝入りしてしまっている人もいる。そのためにはこの法改正は必要であると考える。
法案では、弁護士の具体的な業務として
▽被害届や告訴状の作成や提出
▽加害者側との示談交渉
▽捜査機関や裁判所などへの同行
▽報道機関への対応など
が想定されている。
1 故意の犯罪行為により人を死亡させた罪
2 不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等
の被害者は、刑事手続をするにあたってその費用の支払いで生活の維持が難しくなってしまうような環境にある人に対して契約弁護士などを利用して援助しようというものである。ただし、その被害者の資力によるものとし、経済的に困っていない人は例外となる。
改正で、日本司法支援センター(法テラス)に新制度の窓口を設置。
(1)被害届・告訴状の作成や提出
(2)加害者側との示談交渉
(3)損害賠償請求の提訴
(4)国の支援給付金の申請―などを担う弁護士を被害者らに紹介する。捜査機関や裁判所、行政機関への付き添いもする。
とされている。ただ、今後犯罪の対象は広がるとして、財政規模の拡大を憂慮する声が与党から上がっているが、そのような心配と治安の悪化と天秤にかけるべきであり、財政支出がこれにより拡大しても、それは治安維持の観点から必要なことだろう。
この法案は本日の衆議院本会議において全会一致で可決されたことにより成立した。参議院では全会一致にならず賛成多数による可決だが、犯罪加害者側に立ちたがる政党、政権政党にとにかく文句をつけたい政党がまた反対したのだろうと思われる。ふだんから貧困の救済を訴えているのならば、経済的に困窮した犯罪被害者のためにも法案に賛成するべきではなかったのか。