郡山市は国の下請け機関なのか?
――団体自治を理解しない行政運用への重大な疑問
現在、私は陳情案件について郡山市障がい福祉課と交渉を続けています。
しかし、やり取りの中で繰り返し返ってくる言葉は、
「国の指針が…」
「厚生労働省に確認しないと…」
といったものばかりです。
そこで私は、はっきりとこう問いかけました。
「では郡山市は、国の下請け機関なのですか?」
この問いに対し、職員は「それは違う」と否定しました。
しかし、実際にやっていることはどうでしょうか。
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国にお伺いを立てる
-
国の通知を絶対視する
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国からの補助金に縛られる
――これでは実質的に下請けと変わらない運用です。
私はこの場で「団体自治」について説明しましたが、
職員の反応は正直に言ってキョトンとしていました。
これは個人の理解不足で済む問題ではありません。
地方自治の根幹に関わる重大な問題です。
そこで今回は、この問題について整理し、
広く市民の皆さんに知っていただきたいと思います。
市町村は国の下請けではない
――「独立した公法人」として保障された団体自治
地方自治には、憲法学・行政法上、次の二つの柱があります。
① 住民自治
誰が意思決定を行うのか
(住民・議会・首長)という民主主義的側面
② 団体自治
何をどこまで決められるのか
(権限・責任)という分権・自立の側面
この二つを合わせたものが、
**憲法92条にいう「地方自治の本旨」**です。
今回は、意図的に軽視されがちな
**「団体自治」**に焦点を当てます。
「団体自治」はどこに書いてあるのか?
よくある誤解ですが、
「団体自治」という言葉そのものは、憲法に明記されていません。
しかし、法的根拠がないわけではありません。
憲法92条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、
地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
この「地方自治の本旨」を、
住民自治+団体自治の二要素から成ると理解するのが
学説・判例上の確立した立場です。
つまり、団体自治は
憲法92条から導かれる憲法原理なのです。
これは義務教育・中学校公民レベルで教えられている内容です。
地方公務員がこれを理解していないとすれば、極めて深刻です。
▼中学生向け解説動画
https://www.try-it.jp/chapters-3376/lessons-3377/
正直に言えば、
郡山市長も、障がい福祉課の職員も、中学校からやり直す必要があります。
団体自治を最も端的に示す「憲法94条」
団体自治を最も明確に示す条文が、次です。
憲法94条
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる。
ここが極めて重要です。
条例とは何か。
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国会ではなく
-
地方公共団体が
-
自らの判断と責任で定める
法規範です。
もし市町村が国の下請けにすぎないなら、
独自のルールを作る権限など与えられるはずがありません。
憲法94条は、
地方公共団体を
国とは別個の「独立した公法人」として
想定していることを明確に示しています。
地方自治法は「団体自治の具体化」
地方自治法は、団体自治を
絵に描いた餅にしないための法律です。
市町村には、次のような権限が与えられています。
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条例制定権
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予算編成・財産管理権
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契約締結権
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課税権(法定外税を含む)
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組織編成・人事権
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自治事務の処理権限
これらはすべて、
「国の指示を処理するだけの存在」では説明不可能です。
市町村は、
自ら決め、自ら責任を負う主体として位置づけられています。
判例も認める「団体自治」
最高裁判所も、地方自治について
地方自治の本旨は
住民自治と団体自治の双方を含む
という理解を取っています。
代表的判例
最高裁大法廷判決(昭和38年3月27日)
(特別区長公選制廃止事件)
この判例は、
地方公共団体が単なる行政機関ではなく、
実質的な住民共同体であることを前提に判断しています。
地方自治は、
国の都合で自由に縮小できるものではない
という立場が、判例上も繰り返し示されてきました。
なぜ「国の下請け論」が問題なのか
現実の行政運用では、
によって、
市町村が自ら考えることを放棄している場面が多く見られます。
その典型が、郡山市障がい福祉課です。
障がい福祉課は保健福祉部に属し、
その保健福祉部は市長の統括下にあります。
市長は「市民の声を聞く」と言いながら、
実際には
を基準にした、
極めて「幅の狭い」市政運営しかできていません。
しかし、これは制度の問題ではありません。
政治と行政の運用の問題です。
結論は明確です
憲法と地方自治法の建前は、はっきりしています。
市町村は、国の下請けではない。
独立した公法人として、自らの権限と責任で地域を運営する存在である。
おわりに――地方自治を取り戻すということ
地方自治を本気で機能させるとは、
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誰が決めるか(住民自治)
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何を決められるか(団体自治)
この両方を回復することです。
市町村が
「国の顔色を見る下請け」から脱し、
地域の現実に即した判断を下す。
そのとき初めて、
地方自治は名目ではなく実体を持ちます。
地方自治の主役は、中央ではありません。
地域であり、市町村であり、そこに暮らす住民です。
