昨日は区民委員会が開催されました。

議案一覧はこちらで見れます。


<足立区議会サイト>

http://www.gikai-adachi.jp/honkaigi/gian/gian2015_3.html



130号議案の中で、特別区税条例の改正について、質問しました。

この議案の中には、区民税の減免に関して、申請書に「マイナンバーの記載」を求められという、「改正」があります。

番号法の利用について、総務省発の番号の利用に関する通知が各自治体に送られているのですが、住民税関係の書類の中で「必ず番号の記入がいるもの」に二重丸、「利用すべきもの」に一重丸、というように、4つの区分にわけられて、どういった業務で番号を求めるのか、例示された通知が都道府県をとおして自治体に送られているそうです。
二重丸は、必ず番号が必要なもので、「住民税の申告」がそうで、その裏付けとなる省令様式が書かれているそうです。
この総務省の通知によると、「住民税の減免」はどういう扱いかというと、いち重丸で、省令様式はふられていない、つまり「番号法の法的裏付けはないもの」とされています。

今回の議案の条例改正の中で、住民税の減免申請に際し番号を書いてもらう、これの法的裏付けはどこに置かれているのか、聞きました。


すると「任意です」とのことで、個人番号を書かなくても、減免の条件のある方の申請を受け付けるとのことでした。




私は、管理統制されることは嫌だと思うので、番号法を推進する2議案(もう一つはカード再発行手数料を定める内容)に「反対」しました。