外務省のHPに書いてある生物兵器の定義です。何を、想像しますか? | 平庵のひとふたみ 其の参

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本文より

 

 

 

元記事

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bwc/torikumi.html#:~:text=1%EF%BC%8E,%E5%85%B5%E5%99%A8%E3%81%AE%E4%B8%80%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

 

元記事より

生物・化学兵器を巡る状況と日本の取組(概観)

平成25年1月 生物兵器

1.生物兵器とは

 生物兵器とは,天然痘ウィルス,コレラ菌,炭疽菌,ボツリヌス毒素等の生物剤や,これらを保有・媒介する生物を使用して,人,動物,又は植物に害を加える兵器であり,大量破壊兵器の一つです。生物兵器は,使用された場合でも自然発生の疾病との区別が困難であり,また感染性のあるものについては,一旦使用されるとその効果が広範かつ長期的に持続するという特性を有します。また,消毒することにより証拠隠滅が可能なため,開発・生産の現場を検知することが困難であるとされます。

2.生物兵器禁止条約

 生物兵器禁止条約(BWC; Biological Weapons Convention)は,生物兵器の開発・生産・保有等を包括的に禁止する唯一の多国間の法的枠組みです。生物兵器を規制する条約としては,1925年のジュネーブ議定書がありますが,これは有毒ガス・細菌兵器の戦時使用を禁止する一方,開発・生産・保有は禁止していませんでした。

 国連事務総長の報告書等を受け,軍縮委員会における議論を経て,1971年に同委員会において生物兵器禁止条約(「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」)が作成されました。この条約は同年の第26回国連総会決議の採択を経て,1972年4月に署名のために開放され,1975年3月に発効しました。我が国は1982年に同条約を締結し,2013年1月現在締約国数は167か国となっています。5年に一度,条約の履行状況を確認する運用検討会議が開催され,2003年以降,会期間活動として毎年,専門家会合・締約国会合が開催されています。

 BWCには条約遵守の検証手段に関する規定がありません。検証手段の導入については,生物剤や毒素への実効的な検証が極めて困難であるとの議論があり,条約をいかに強化するかが課題となっています。

3.我が国の取組

 我が国はBWCの実施強化のため,毎年の専門家会合や締約国会合において,専門家によるプレゼンテーションの実施や非EU西側諸国による非公式グループ(JACKSNNZ(日本,豪州,カナダ,韓国,スイス,ノルウェー,ニュージーランド))での共同作業文書提出など積極的に貢献してきています。また,我が国は,BWC第10条の下の国際協力として,アジア諸国の実験施設建設支援等,二国間又は国際機関等を通じて,生物剤・毒素の平和的利用やセイフティー・セキュリティーに関する協力を継続的に行ってきています。さらに近年の生命科学等の進展により,生物剤や技術が誤用・悪用され得るリスク(いわゆる「デュアルユース問題」)への関心が高まっています。

 

 

 

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