【シェアします】 第5回議連の質問原稿です!  (林千勝氏Xより) | 平庵のひとふたみ 其の参

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本文より

第5回議連の質問原稿です! 

 

【質問1】

WHOの暴走に前向きについて行っている国は、恐らく、半数に届かない60ヵ国程度ではないでしょうか。多くの国が欠席姿勢を示し、WHOの委員会の定足数が確保しにくい傾向があります。だから、2022年5月にIHR第59条の改定(発効・拒絶又は留保のための期間の大幅短縮)の修正提案の最終版を決めたA委員会は、詐欺的行為で定足数のルールを回避して議決する体質になっています。議決時の委員会の定足数は、ルール・オブ・プロシージャーのルール85で「委員の過半数」と決められています(配布資料参照)。当時のA委員会の議決の運営はどうなっていたのか、動画をご覧頂きます。定足数を無視したでたらめな運営に、ついに怒りをぶつけて抗議するサウジアラビア、中国、エジプトといった国々に対して、法律顧問が委員会のルールを排除して、無理やり別の本会議のルールを適用して乗り切るなどのいかさま行為が録画されています。A委員会の議長は厚労省国際参与で、ゲイツ財団と関係の深いグローバルヘルス技術振興基金会長の中谷氏です。(同基金は、補正予算1008億円の大規模臨床試験等にも関与していると聞き及んでいます。) IHR第59条の改定について議事録には、「(中谷)議長は、委員会が修正された決議案を承認することを望んでいると受け止めた。修正された決議案は承認された。」とのみ記載されています。出席者は3分の1もいず、定足数を充たしていません。それでは動画をご覧ください。(動画上映 )

 

A委員会におけるIHR第59条修正提案の最終版の決議・承認時に過半数の出席はありましたか?

 

配布資料:BASIC DOCUMENTS (http://who.int) のルール69・72・85の記載頁

 

【政府答弁後のカウンター】

WHOは規則を守らない体質のでたらめな国際機関であり、多くの国々からあきれられています。ルール違反のIHR改定は無効です。また、ルール違反を今年の5月に繰り返さないよう、日本政府からWHOへ文書で申し入れて頂きたいのですが、ご回答ください。

 

【質問2】(前回欠席で代わりの方も未回答分)

第2回議連で、厚労省は、「修正提案の最終版を少なくとも4カ月前までに事務局長が全参加国に伝達」しなくても、IHR第55条2の「条件が満たされる」とWHO法務部が判断したと述べました。WHO法務部がそのように判断したと厚労省が認識したのはいつですか?

    

【政府答弁後のカウンター】

「今後の見通し」は9月から変更。WHO法務部の判断前に「少なくとも4カ月」を逸脱している。

 

【質問3】

現下のIHRの改正案では、IHRの実施に責任を持つ国家IHR局が各国毎に新設され(第4条 the authorities responsible within its respective jurisdiction for the implementation of health measures under these Regulations.)、WHO事務局長により緊急事態が一方的に宣言され、グローバルビジネス、大手製薬メーカー、そしてその株主たちの利益のために、WHOが強権的に介入して各国をコントロールします。病原体さえも儲けの対象となります。生物兵器ビジネスにもつながります。新たな皆保険を各国民が強制される懸念もあります。これらの懸念事項の中に、WHOまたはIHRの言う「偽情報・誤情報」に該当するものはありますでしょうか?

 

配布資料:IHR条文による説明  

 

【政府答弁後のカウンター】

IHRは、国家主権や基本的人権に災いする強欲で全体主義的なビジネスの枠組みを作る国際約束と言えます。WHOと日本政府はこの国際約束の中身を隠蔽しています。

 

【質問4】ー 時間切れで質問未済

2月27日の予算委員会における原口議員の質問に対する外相答弁は、「今も大平三原則の下で行っている」と言いつつも、「国際保健規則は、WHOの規則なので国会の承認を求めない。拘束力は受け入れる。必要に応じて法律改正は行う」という矛盾に満ちたものでした。

改定IHRは、「法律事項」(例えば、第4条 国家IHR局を新設するための法律の制定や改正)  のみならず「財政事項」(例えば、第13条A 健康製品の供給、生産物の寄付、第44条・付録1・10 発展途上国への協力義務・支援 等の財政支出)をも含む国際約束で「大平三原則」に言う「国会承認条約」です。

更に看過できないことは、改定IHRは日本国憲法に謳う国民主権や基本的人権を脅かす国際約束であることです。

改定IHRと日本国憲法の関係について質問します。

①  現在公表されているIHRの改正案には、事務局長の指示について、加盟国に対する法的拘束力を持たせるという内容が規定されていますが、公衆衛生政策について、日本政府が一国際機関の決定に法的に拘束されることは、日本国憲法の国民主権原則に違反しませんか?

②  IHRの改正案には、検閲の実施に関する規定が含まれていますが、憲法21条2項による検閲の禁止に違反しませんか?

③  IHRの改正案には、ワクチン証明書、接触者追跡、旅行者の隔離、個人データの開示などの規定が含まれていますが、憲法で保障されているプライバシー権の保護に違反しませんか?

④ 政府は、「WHO憲章は国会で批准しているのだから、そのWHO憲章に基づく規則の制定やその改正について、国会の承認は不要である」という立場であると理解していますが、前述のように、改正IHRに日本国憲法と矛盾する内容が規定される場合でも、国会承認は不要というお考えですか?

 

【政府答弁後のカウンター】

自ら規則を守らないWHOとの国際約束を、規則(という形式)だからといって、憲法の諸原理・諸条文や「大平三原則」を無視して国会承認を忌避する上川外相のは発言は、WHOとグローバルビジネスの専横に隷従するものであり国を売る情けないもののようです。外相は米民主党に近い経歴で、まるで和製ヌーランドです。武見厚労相とともに4月13日のデモ等、国民の声に耳を傾けて頂きたい。

 

① ② ③

[違反する可能性はあると回答した場合] この改正案に政府として反対する(改正された場合は拒絶・留保する)という理解で正しいですか?

[違反しないと回答した場合] 国民主権原則・検閲の禁止・プライバシー権とは、どのような意味と

解していますか?

[現在交渉中なので回答できないと回答した場合] 重要な問題なので、適時に正確な情報を国民に発信すべきだと思います。いつ、どのような発信を行うことを想定ですか。パブリック・コメントはいつ実施しますか?

[不要と回答した場合] 憲法73条3号において、条約の締結について国会承認を要件としている理由は何ですか? また、大平三原則において、法律事項や財政事項を含む国際約束について国会承認が必要とされているのは何故ですか?政府の考えをお聞かせください。

 

 

 

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