消費者金融、過払い金返還問題
今月の新規ゴールド会員受付中
↓↓↓
↓↓↓
今回の武富士創業家の贈与税問題は、先代からの相続対策という側面もあるが、経営していた武富士自体の問題も絡んでいる。そもそも「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利で多額の利益をあげていた武富士が、2006年これが違法と認定され、今まで高い金利を支払ってきた消費者金融利用者から大量の過払い金返還請求を受けたことから、会社更生法手続きをするまでに追い込まれた。
この「グレーゾーン金利」というのは、出資法の上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限(年15~20%)の間の金利のことを言い、武富士含む各消費者金融は出資法を適用するような形で上限29.2%という高い金利で貸してきた。誰がそんな高い金利でお金を借りるのだろう?とお金に困っていない人たち、もしくは一般のサラリーマン&消費をするだけの国民は思うかもしれないが、資本金を使ってリスクを取って事業をしている事業家たちには、資金調達というのが会社の血脈であり、命綱なのである。
彼らがまずお金を借りるのは知人、親類などもあるが、まずは銀行。日本は低金利なので、借りる上でもとても安い金利で借りることができる。しかし粕側の銀行だってリスクを取ってお金を貸すのであって、ボランティアで貸すわけではない。となると当然その会社が将来性があるのかどうかを見極めた上で貸し出すことになる(貸し倒れを起こされたらそれこそ不良債権である)。結果、銀行でお金を借りられなかった人たちは高い金利を払ってでもお金を借りたいということになり、消費者金融へ行く。高い金利でも本人が納得した上で契約をしてお金を借りるのである。法律は出資法という形で上限29.2%までつけていいと言っているので、その通りにして契約をして貸したのである。
これが2006年、民意を反映させる形で違法だとされた。当然、今までのルールに則りお金を貸してリスク管理をしていた消費者金融はたまったものではない。2006~2010年にかけて武富士だけで4000億円もの返還請求があり、今後もさらに200万人の顧客から2兆円にも及ぶ請求を受ける可能性があり、当然のように会社更生法の手続きを始めた。国の都合で潰された商工ローン大手ロプロ(旧日栄)は、残った資産で弁済できたのはたったの3%である。
そもそも日本の法律が完璧なものではなく法律とて過去の人が作ってきた一つんも産物だといういい例だが、この法律に基づいて国は今まで莫大な税金を消費者金融各社から受け取っている。当時は国が合法だと言っていたのだから、それに基づいて出てきた利益は法人税の対象となるからである。結果、武富士が国に取られた税金が2001年だけで700億円。今まですべてで数千億円。グレーゾーン金利が違法だとされた限り、これもすべて返還されて、過払いしすぎた消費者に返されることになる。当然国はそのための財源を確保しなければいけないことになる。
武富士の元経営者である武井一族から今回の2000億円の個人の税還付金を、過払い者たちに充てることができるかどうかと言われれば、そんなわけないだろう。会社のお金と個人のお金は別ものである。言いがかりもいいところである。国がころっと反旗を翻すことも容易にあることがわかるし、国にも個人にも私企業にも公正な競争原理をさせるための基板(法律、規制の排除など)がない日本には、海外から見ても魅力的どころか、面倒くさい異質な異国でしかないと受け取られてもおかしくない。
次の矛先はどこか?年金、公務員給与、公共工事などどこになってもおかしくないと思う。それでも返しきれないほど日本には多額の借金が蓄積されているのだから。
武富士創業家贈与問題、武井側逆転勝訴、2000億円還付へ
武富士の創業家である武井家の相続問題。今回、海外で贈与をした分に関し、これは納税対象になるべき資産ではないとして、以前の判決で1600億円の支払いをさせられた武井側に対し、国が400億円の還付加算金を上乗せした2000億円を還付するよう判決が下った。つまりわかりやすくご説明すると、国税庁(国)が不当に受け取った税金を国民(武井氏)に慰謝料つけて還付したことになる。
今回争点になっていたのは、当時の税制において、海外居住者への贈与は非課税としていた点。当然、海外居住者ということは日本には住んでいないのだから、日本への課税義務が生じないということである。まぁ、当然だろう。
問題になっていたのは、こういった税制がある上で、租税回避行為でわざと海外で居住をして納税を逃れていたということである(当時の武井氏は65%が海外、26%が国内)。合法的に納税を逃れることが違法だと主張するのであれば、そもそも言っている日本語がおかしいと思うのだが(笑)、国税庁の言い分はこの程度のもの。そもそも前回の裁判で国税庁の主張が通ったことが、日本の裕福な人達、税理士たちに激震を走らせたのだが、今回の判決でやっとまともな形に戻された形。
この一件の後(2000年)、国は税制改正をし、贈与する側か受け取る側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も課税対象となる、とされた。イタチごっこです(笑)。
なんにせよ、過去の税制は過去の税制。その時点で正しく行われた贈与に税金を課すことはできません。結果、400億円も国民の税金を使い、計2000億円を支払わなければいけなくなりました。この金額がどのくらいかと言うと・・・
・政府が2011年度税制改正に高所得者・富裕層向けに盛り込んだ所得税・相続税増税(2100億円)
・中小企業対策費(1969億円)
です。これが丸々ムダになります。そもそも今の国の財政状況を考えると到底実現不可能な予算に追い打ちをかけることになりました。
あなたの資産運用を無料診断(所要3分)↓↓↓
今回争点になっていたのは、当時の税制において、海外居住者への贈与は非課税としていた点。当然、海外居住者ということは日本には住んでいないのだから、日本への課税義務が生じないということである。まぁ、当然だろう。
問題になっていたのは、こういった税制がある上で、租税回避行為でわざと海外で居住をして納税を逃れていたということである(当時の武井氏は65%が海外、26%が国内)。合法的に納税を逃れることが違法だと主張するのであれば、そもそも言っている日本語がおかしいと思うのだが(笑)、国税庁の言い分はこの程度のもの。そもそも前回の裁判で国税庁の主張が通ったことが、日本の裕福な人達、税理士たちに激震を走らせたのだが、今回の判決でやっとまともな形に戻された形。
この一件の後(2000年)、国は税制改正をし、贈与する側か受け取る側のいずれかが過去5年以内に日本に住んでいれば、海外資産も課税対象となる、とされた。イタチごっこです(笑)。
なんにせよ、過去の税制は過去の税制。その時点で正しく行われた贈与に税金を課すことはできません。結果、400億円も国民の税金を使い、計2000億円を支払わなければいけなくなりました。この金額がどのくらいかと言うと・・・
・政府が2011年度税制改正に高所得者・富裕層向けに盛り込んだ所得税・相続税増税(2100億円)
・中小企業対策費(1969億円)
です。これが丸々ムダになります。そもそも今の国の財政状況を考えると到底実現不可能な予算に追い打ちをかけることになりました。
あなたの資産運用を無料診断(所要3分)↓↓↓




