俗っぽい話なので、興味ない方は無視して下さいガーン
















「埼玉県警生活環境1課と大宮署は8日、売春防止法(場所提供業)の疑いで、さいたま市大宮区のソープランド「××」経営、○○容疑者を逮捕した。
生活環境1課の調べでは、同容疑者は2月17日午後1時ごろ、店内で、女性従業員(24)が男性会社員(58)に80分2万6000円で売春することを知りながら、場所を提供をする営業をした疑いが持たれている」

産經新聞のニュースです(一部改変しました)。




この記事を読んで…


「逮捕するか? そもそも、ソープはそういうことをする所だろうよ!」

と思いました。



雀荘に踏み込んで、賭博容疑で逮捕するようなものです。



売春防止法は、売春を犯罪としてますが、売った側と買った側には罰則規定がありません。ただ場所を提供、勧誘、管理、強制することには罰則規定があり、今回の逮捕はこちらの容疑。


勿論、厳格に適用すれば違法ですが、そうなると全てのソープは違法になります。

ソープは、売春が地下に潜ることを防ぐ、被害者のない犯罪、性病の蔓延の防止、等の様々な理由(口実、こじつけ)で、戦後のいわゆる「赤線地帯」の廃止後も、黙認されてきました。