行政書士法 作成書類範囲
次のうちで、行政書士が業として作成できる書類はどれか?
1.特許異議の申立書
2.戸籍訂正の許可申立書
3.帰化の許可申請書
4.供託書
5.法人税申告書
正解 3
1.弁理士
2.弁護士と司法書士
3.法務局を経由するために司法書士の業務範囲であるが、申請書の提出先が法務大臣であることから行政書士の業務範囲でもある。
4.司法書士
5.税理士
次のうちで、行政書士が業として作成できる書類はどれか?
1.特許異議の申立書
2.戸籍訂正の許可申立書
3.帰化の許可申請書
4.供託書
5.法人税申告書
正解 3
1.弁理士
2.弁護士と司法書士
3.法務局を経由するために司法書士の業務範囲であるが、申請書の提出先が法務大臣であることから行政書士の業務範囲でもある。
4.司法書士
5.税理士