私は2年前ぐらいから障害基礎年金2級を受給しているのですが、そろそろ更新の時期です。初回の障害年金の申請も社労士さんに頼んだのですが、更新も社労士さんに依頼することにしました。

社労士さんに依頼することにしたのは、前回と違い就労しているので、受給停止にならないか不安があったからです。私は初診が20歳前なので障害基礎年金しか受給できません。
障害厚生年金は3級までありますが、基礎年金は2級までしかなく、就労していると受給できるか危うい所です。

社労士さんがやってくれることは、以下のことです。

現在の生活と就労の状況についてヒアリングし、生活、就労状況について、書面にして、医師に参考にしてもらう。ほぼ同じ内容は、年金機構にも資料として提出する。

可能であれば、職場の支援員または外部の支援員に、就労の状況(仕事の内容、管理・配慮・援助の状況など)についてヒアリングして、就労状況について、まとめて、支援員の方に証明をしてもらう。これも医師に参考にしてもらい、同じものを年金機構にも資料として提出する。

今日は生活と就労の状況についてヒアリングしてもらいました。所要時間は1時間くらいです。今後は、就労支援機関の担当さんに就労状況をヒアリングしてもらって書面にしてもらう予定です。

社労士さんの話によると、この1年くらいは就労しているからといって受給停止になることはほぼないそうです。それより診断書の内容の方が重視されているそうです。

診断書の日常生活の程度の欄が、「(4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である」であれば、ほぼ2級で、もし「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」でも、日常生活能力の判定の欄で、全て、「自発的かつ適切に行うことはできないが助言や指導があればできる」か、「助言や指導をしてもできないもしくわ行わない」にチェックが付いていれば、だいたい2級になるそうです。

通常の枠で働くのに比べて障害者枠だと給与が低めなため、月6万5千円の収入は大きいので無事更新できるといいなと思います。

初回の障害年金請求の時のことについても、また別の記事で書こうと思います。

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