交通事故で、契約者側に過失が無い場合、または一方的な被害者である場合、被害者の保険会社は代理すべき賠償義務がなく、示談の交渉の場には立てない
(“弁護士法第72条”によるもので、弁護士でない者が報酬を得る目的として法律事件に関する法務事務を行うことを禁止している為)
土曜日の玉突き事故の件
素人が保険会社相手に交渉するわけだから
無駄骨かもしれないけれど
少しでも知識を入れておこうと
時間を見つけては勉強中
【弁護士法第72条】
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない
(原文そのまま)