歯科医院を経営しています。自費診療がメインのため、消費税の負担が大きく悩んでいます。
非常勤歯科医師への支払いを給与ではなく、業務委託として取り扱えば、消費税の負担が抑えられるのではないかと思うのですが、業務委託に変更しても問題ないでしょうか?
給与を業務委託として取り扱った場合、給与であれば消費税を控除できませんが、業務委託であれば控除することができ、消費税の負担が軽減される可能性があります。
しかし、非常勤歯科医師への支払いを業務委託とすることは、相当難しいかと思います。業務委託が認められなかった場合、給与となるため、クリニックの消費税の計算に影響を及ぼします。
また、その非常勤医師が業務委託の報酬を事業所得として確定申告をしていれば、給与として申告をし直す必要もあります。
業務委託契約として取り扱うためには税務上、業務委託契約書の有無にかかわらず、下記の要件を踏まえ総合的な判断が必要とされています。
(1)代替性があるか
→業務を受けた人に代替して他人が業務を遂行することが認められない場合は、給与の要素が大きい。
(2)時間的な拘束があるか
→出勤時間など報酬の支払者から作業時間を指定される場合は給与の要素が大きい
(3)作業の具体的な内容や方法について指揮監督はどちらにあるか
→報酬の支払者から、業務の具体的な指示がある場合は、給与の要素が大きい
(4)成果報酬であるか
→成果物がなくても、働いた時間あたりで報酬をもらえる場合は給与、成果物がないと報酬をもらえない場合は業務委託
(5)材料又は用具等はだれが準備するか
→報酬の支払者が業務に係る材料や用具等を揃えている場合は給与の要素が大きい
非常勤歯科医師は、上述の(1)~(5)のいずれも給与になる要素が大きいです。
業務委託契約書を整備し、無理くり業務委託として処理をしたとしても、税務調査で業務委託ではないと言われる可能性は十分にあります。