公的介護保険制度って?
2000年(平成12年)4月からスタートした制度で、住まいの市区町村が制度を運営しています。
原則40歳以上の方(被保険者)を対象とした「社会保険制度」です。
「要介護」と「要支援」に段階があり、市区町村で認定されると、費用の一部を払ってサービスを利用することができます。
65歳以上の人(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで、介護を必要する状態になったり、日常生活に支援が必要な状態になった場合にサービスが利用できます。
40歳~64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
介護が必要になった原因が、加齢に伴う16種類の特定疾病によるものだと認められた場合、サービスを利用できます。
加齢に伴う16種類の特定疾病が一覧で見られるサイト
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【医師監修】16種類の特定疾病一覧|介護保険制度との関連性や診断基準まで全て解説|サービス付き高齢者向け住宅の学研ココファン (cocofump.co.jp)
利用料は?
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割です。(所得により例外があります)
介護保険施設を利用する場合は、1割負担の他に、居住費や食費、日常生活費などの費用の負担も必要になります。
