社労士の学習は、受験云々を抜きにして労働者としてとても大切なことが満載ですよね。特に一般常識はそういう少し巨視的な見方で学びたいと思います。

 

“おはようございます。はい、お土産。あっちで時間なかったので帰国してから買ったんだけど、よろしかったらどうぞ”(源有紀/セレブな大学院生/仙台・東京)。

有紀ちゃんのお土産って、ちょっと気になりますよねビックリマーク

 

今回は、一般常識の労働編、「労働契約法」、「パートタイム・有期雇用労働法」を既にみた「労基法」と絡めて学んでおりました。

 

これらの法律に共通する論点として「有期労働契約終了関連での労働者の保護」がありますよね。

 

●有期労働契約の終了にまつわる労働者保護策いろいろ:

 

(1)「労働契約法」上のもの:

①使用者による解雇
 

☞使用者は、契約期間中「やむを得ない理由」がない限り労働者を解雇できない。

 

②「2以上」の有期労働契約の契約期間が「通算5年」(※)を超える時
 

☞労働者が今の契約期間が満了までに、期間の定めのない契約を申し込んだ場合、使用者は「申込みを承諾した」とみなされる。

(※)ただし、契約と契約の間が6か月(=クーリング期間)以上あれば「通算」とは考えないので要注意です。

 

③“ちょっと訳あり”有期労働契約(※)で、満了までに、労働者が有期労働契約の更新を申し込んだ場合の取扱い(満了後でも遅れずに有期労働契約の締結を申し込んだ場合を含む)
 

☞使用者によほどの理由がない限り、前の有期労働契約と「同じ条件で申し込みを承諾した」とみなされる。

(※)“ちょっと訳あり”とは、次のような場合ですね。

1)過去にも有期労働契約が反復更新されていて「雇止めが実質的に解雇と認められる」場合。

2)「契約期間が満了しても当然更新してくれるだろう」と労働者に期待させているような場合。

 

(2)「パートタイム・有期雇用労働法」上のもの:

①使用者には、「通常の労働者への転換推進」に関する措置(有期雇用労働者が正規社員に人材登用される道を開く様々な措置)を講じる義務あり。

 

(3)「労働基準法」上のもの:

①労働者からの解約(退職)
 

☞「1年を超える」有期労働契約(上限5年が認められる場合を除く)の場合、「1年経てば」労働者は「いつでも」退職できる。

(※)上記(1)労働契約法で述べたように、使用者の場合は、契約期間中「やむを得ない理由」がない限り労働者を解雇できないのと好対照。労働者保護の考えが強く表れていますよね。

 

②有期労働契約の期間満了の時の使用者が講ずべき措置(厚生労働省告示)。

1)3回更新または1年を超え継続勤務する人を更新しない時
 

☞契約期間満了日の30日前までに使用者から予告が必要。

 

2)1回以上更新かつ1年を超え継続勤務する人を更新する時
 

☞契約期間をできる限り長くするよう使用者による「努力」が必要。

 

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有紀:Hi guys, here you have my souvenir for you. I hope you love this

 

さすが有紀ちゃんです。このお土産(般若心経のネクタイ)、絶対ご利益あると思いません?

 

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