年度末が近づくと嫌ですね。色々会計処理が増えてきますよね。しかし、ぼやいていても始まりません。とにかく決算まで走りぬくしかありません馬馬馬馬馬

 

さて、今回で徴収法は最後、「労働保険事務組合」を学んでおりました。

かなり地味ですが、だからこそ、じっくり向き合いました。

 

(参考)徴収法の学習計画と進捗状況

 

●面倒な労働保険事務、組合へ委託できるのは中小事業主だけ:

 

面倒な労働保険事務、誰でも組合へ委託できる訳ではありませんね。委託できるのは、下表にある事業の事業主、そう、特定の「中小事業主」さんだけです。

 

「中小事業主」という言葉、またデジャブです。確か労災特別加入の時、一度出てきました。中小事業主とその事業に従事する労働者ではない人(=中小事業主等。すなわち家族従業者や労働者でない役員など)は労災特別加入(第1種特別加入者)できるという「あの」話。

 

 

※この表の見方、例えば、金融の場合、150人規模では委託できない、70人でもまだまだ、50人規模でやっと委託できる(かなり小規模になって初めて委託できる)。

 

サービス業だと150人では委託できないが、70人だと委託できる。そして、これら以外の業種なら150人でも委託可能。かなり広範囲の企業が委託できるわけですね。

 

 

以下は、「中小事業主」つながりで、少し深掘ってみました(混乱しそうな場合はどうかスルーしてくださいね

 

●(参考)中小事業主と請負事業の一括との関係:

労災保険についてだけ、しかも建設事業のみは、元請けさんに「下請けさんの労働者」を含めて面倒みさせる制度(=請負事業の一括)がありましたね。

 

例えば、中小事業が下請けさんとなった場合、「中小事業の労働者の労災は元請けさんが面倒みる」ことになり、それは分かります。

 

そこで問題は、その場合、「労働者でない人、例えば中小事業主さん自身やそこで働く家族従業者、労働者でない役員等(=中小事業主等)の労災はどうなるのか?」です。

 

そうですね、こういう時こそが、労災特別加入(第1種特別加入者)の出番だったのですね。ガッテンキラキラ

 

馬馬馬馬馬

 

さて、これで法律科目はやっと1巡しました。1巡目の残りはあと一般常識のみです。どうかご一緒に頑張ってくださいね。その方が不肖H&T係長、励みになりますのでね。

 

“皆様、お疲れ様、今からリンゴと蜂蜜のカレー作るので、気持ちだけでも食べてけろ!” (by 東北訛りの抜けきれないMieちゃん)

 

雛野みゆきさん(ミーちゃん)徴収法の伴走、本当にどうも有難うねビックリマーク

皆様からの国民的アイドル、ミーちゃんへの励ましのお手紙などは常時受け付けておりますビックリマーク

 

姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)

●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2

https://ameblo.jp/headtail2

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付