年度末が近づくと嫌ですね。色々会計処理が増えてきますよね。しかし、ぼやいていても始まりません。とにかく決算まで走りぬくしかありません
さて、今回で徴収法は最後、「労働保険事務組合」を学んでおりました。
かなり地味ですが、だからこそ、じっくり向き合いました。
(参考)徴収法の学習計画と進捗状況
●面倒な労働保険事務、組合へ委託できるのは中小事業主だけ:
面倒な労働保険事務、誰でも組合へ委託できる訳ではありませんね。委託できるのは、下表にある事業の事業主、そう、特定の「中小事業主」さんだけです。
「中小事業主」という言葉、またデジャブです。確か労災特別加入の時、一度出てきました。中小事業主とその事業に従事する労働者ではない人(=中小事業主等。すなわち家族従業者や労働者でない役員など)は労災特別加入(第1種特別加入者)できるという「あの」話。
※この表の見方、例えば、金融の場合、150人規模では委託できない、70人でもまだまだ、50人規模でやっと委託できる(かなり小規模になって初めて委託できる)。
サービス業だと150人では委託できないが、70人だと委託できる。そして、これら以外の業種なら150人でも委託可能。かなり広範囲の企業が委託できるわけですね。
以下は、「中小事業主」つながりで、少し深掘ってみました(混乱しそうな場合はどうかスルーしてくださいね)
●(参考)中小事業主と請負事業の一括との関係:
労災保険についてだけ、しかも建設事業のみは、元請けさんに「下請けさんの労働者」を含めて面倒みさせる制度(=請負事業の一括)がありましたね。
例えば、中小事業が下請けさんとなった場合、「中小事業の労働者の労災は元請けさんが面倒みる」ことになり、それは分かります。
そこで問題は、その場合、「労働者でない人、例えば中小事業主さん自身やそこで働く家族従業者、労働者でない役員等(=中小事業主等)の労災はどうなるのか?」です。
そうですね、こういう時こそが、労災特別加入(第1種特別加入者)の出番だったのですね。ガッテン
さて、これで法律科目はやっと1巡しました。1巡目の残りはあと一般常識のみです。どうかご一緒に頑張ってくださいね。その方が不肖H&T係長、励みになりますのでね。
“皆様、お疲れ様、今からリンゴと蜂蜜のカレー作るので、気持ちだけでも食べてけろ!” (by 東北訛りの抜けきれないMieちゃん)
雛野みゆきさん(ミーちゃん)徴収法の伴走、本当にどうも有難うね
皆様からの国民的アイドル、ミーちゃんへの励ましのお手紙などは常時受け付けております
姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)
●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2
https://ameblo.jp/headtail2
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付