週末は、"ナイル殺人事件"なる映画を見ました。”こ、込み入っている!”単純なH&T係長、緻密な構成について行けず、途中で夢うつつの常態に。
でも、面白かったです。ネタバレはしませんが、まさかの展開、そして、名探偵ポアロ氏とその愛が物語の軸の一つになっていたり、新鮮でした。是非ご覧になってくださいね!(何事も、息抜きは大切ですものね)
引き続き徴収法を学んでおります。今回は「(労災保険の」メリット制」の部分を読んでおりました。
(参考)徴収法の学習計画と進捗状況
●メリット制は、労災保険のみ、雇用保険にはない:
過去、労災事故がたくさん起きていれば将来保険料高くなるし、その逆なら安くなる。自動車の保険とかと同じ発想ですね。でも労災保険でない方、雇用保険の方では、「おたくの会社、離職者少ないんで、雇用保険料安くしますよ」は、ないのですね。
●業務災害が多いかどうかが勝負:
業務災害の多寡のみを考慮。だから、通勤災害や複数業務要因災害、二次健康診断の多寡は加味されません。
●継続事業では「保険料率」を上下:
でも、メリットが効いてくるのは、基準日の年度の、翌々年度と、かなり先です。“我慢、我慢!“
●有期事業では「確定保険料」を上下:
まず、有期事業のメリット制の適用を受けるのは「建設事業と立木伐採事業」のみです。
ちなみに、メリットが効いてくるのは、継続事業の時と違い、事業の終了(確定保険料を納付済み)から3~9カ月後なのですね(一度払った確定保険料を改訂する)。
●建設事業と並び特別扱が多い「立木伐採」事業:
立木の伐採、徴収法では何かと特別な扱いがなされますね。
|
立木伐採への特別な扱いの例 |
①有期事業の一括扱いを受け得る。 |
|
②(保険料算定の時の)賃金総額計算時に特例がある(1㎥当たりの労務費×生産素材の総材積量)。 |
|
|
③有期事業のメリット制の適用を受け得る。 |
“皆様、お疲れ様でした。はいこれ、どうぞ!” (by 今や老若男女のアイドルMieちゃん)
姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)
●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2
https://ameblo.jp/headtail2
こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付




