テレワークで業務効率化だなんて、こと我が社に限っては嘘。特に庶務課の非管理職OLたるH&T係長には関係ありません。在宅スタッフのサポート業務が増えるだけですからね![]()
まあ、あまり愚痴ってもしょうがないので、帰宅途中のスタバに立ち寄り、気分を切替えて社労士受験の学習をすることに。
ただ、どうも疲れて頭に入りません。思わず、心で次のように叫んでおりました。
“スタバレンジャー6号、コードネームY.Y. 至急応答せよ! 速やかにH&T係長の眠気を除去せよ!”
“何よ、こんな時間に出動命令って。せっかくイケメンが出てくる夢見てたのに! ”
スタバレンジャー(略してスタレン)6号、コードネームY.Y./就寝する時間がやたらと早い(夜7時頃就寝)
ということで、今回は雇用法のうち、失業等給付の3番目の柱「教育訓練給付」を学びました。
参考1:皆様と歩む雇用法学習の進捗
参考2:現在の学習の立ち位置
教育訓練給付はあまりややこしさのない部分。なので、H&T係長の疲れた頭でも少しだけついていけました。
●教育訓練給付は誰もがもらえるわけではない:
もらえるのは教育訓練を始めた日(=基準日)に一般被保険者または高年齢被保険者である人。
ということは、その他の被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者の方たちはもらえないのですね。残念ですね。
●まとめておきたい教育関連の給付:
教育関連の給付、結構いろんなところで顔出しします。これはまとめておかねばと、早速以下の表を作成しました。
(参考)雇用法にある教育訓練関連の事業
※は受講そのものでなく受講を間接支援するための給付
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事業 |
給付の種類 |
給付するお金 |
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失業等給付 |
教育訓練給付 |
教育訓練給付金 |
「一般」教育訓練給付金(初級のイメージ)→20%/10万円上限 |
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「特定一般」教育訓練給付金(中級のイメージ)→40%/20万円上限 |
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「専門実践」教育訓練給付金(上級のイメージ)→原則50%で120~160万円上限 |
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※教育訓練「支援」給付金(時限措置) |
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就職促進給付 |
短期訓練受講費(資格講習費用の補助。ただし上記の教育訓練給付をもらわない時に限る) |
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求職者給付 |
※技能習得手当・寄宿手当 |
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二事業の能力開発事業 |
特定求職者*への職業訓練受講給付金 *失業等給付をもらえない求職者で、職業訓練その他の就職支援を行う必要があると公共職業安定所長(ハローワークの所長)が認める人のこと。 |
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ところで、我が社には残念ながら適当な教育支援制度がありません。「誰か、あたしにも教育訓練支援してけれ~、けれ~、けれ~」
♣ ♣ ♣
准教:源君、きみって「かくれエガちゃんファン」なんだって?
源有紀:えっ、先生、何言ってるんですか?そんなわけないじゃないですか!
准教:ほらそれっ!その指の差し方、エガちゃんと同じじゃないか。
源有紀:も~、先生ったら。無駄話やめて早く出産後1年経たないで解雇された女性の最高裁判例見ておきましょうよ。
准教:いいや、君が認めるまで怠業(スローダウン)、授業はしない。
皆様、こんな有紀ちゃんですが、エガちゃんともども応援してくださいね!(By H&T係長)
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