御用始め後の慌ただしい一週間も過ぎ、やっとくつろぎの終末が訪れました。
学習の方も、少しはまとまった時間が取れそうです。とはいえ、新しいNHK大河もスタートするし、誘惑に満ちた週末となる予感です。
絶対に見逃せません。誘惑に負けそうです。今年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」
テレビやネットにのめり込まぬ様、近くのスタバに一定時間籠りたいと思います。
ということで、今回は、雇用法の「求職者給付」を学びました。求職者給付の代表例は「基本手当」、いわゆる失業手当ですね。
参考:皆様と歩む雇用法学習の進捗
●基本手当の受給要件:
受給要件は、「離職の日以前2年間(=算定対象期間2年間)に被保険者期間が通算12か月以上」
“ちょっと待ってくださいH&Tさん。前回のブログで被保険者期間=算定基礎期間(被保険者であった期間)っておっしゃってたけど、あれ本当ですか?”(By源有紀/大学院生/仙台・東京)
(H&T係長)
お詫びし訂正させて頂きます。有紀ちゃん、さすが鋭いです。自分、テキスト読み直して気づきました。前回、「被保険者期間=算定基礎期間(被保険者であった期間)」と書きましたが、これは誤りでした。
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誤:被保険者期間は算定基礎期間のこと 正:被保険者期間は必ずしも算定基礎期間(被保険者であった期間)ではない
*前回ブログの該当箇所は修正済みです。 |
※何分初学者なので、また誤りを犯すかも知れません。そのような時は、できる限り即時、訂正させていきたいと思います!
●被保険者期間と算定基礎期間(被保険者であった期間)の違い:
被保険者期間は1か月ごとに計算。1か月にカウントされない場合がある。例えば、「ひと月の賃金支払基礎日数が11日間ないと1か月にカウントされない」という原則があります。
一方、算定基礎期間の場合、その辺は問題にしないですね。
もう一つ、被保険者期間では、「前々職がある場合、前職の就職以前に受給資格があったと時は、その受給資格のもとになった前々職での被保険者期間はカウントされない」という原則もあります。
一方、算定基礎期間の場合、前職の就職以前に受給資格があったとしても、実際には受給しておらず、かつ、前々職と前職との間があまり開いてない(1年を超えてない)なら、カウント(通算)されますね。
転職されている方の場合には要注意ですね。
ややこしいので漫画化して見ました。※どうか批判的にご覧になってくださいね。
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A子:ちょっと、有紀ちゃん、それ何? 彼氏からのプレゼントでしょ!ブルガリ、ティファニー、それとも、カルティエ?
有紀:分家の従兄からもらったの。でも私、ブランドの名前なんて興味ないの。だって、素敵と思えればそれ以上の物、ないでしょ。
A子:さすが、本物のセレブね。ブランドとか全くこだわらないなんて!
一昔前までは若年での婚約なども、ごく当たり前だったらしい。どこまでもセレブな源有紀ちゃんです!
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