やはり、忙しいですね、庶務課の週明けは![]()
それでも、帰宅後は少しでも学習します。もう、こうなれば意地ですね、そう、ショウムニOLの意地![]()
さて、前回は労災保険の給付いろいろを総論的にざっと見ました。今日は各論的に1)療養補償給付、2)休業補償給付、そして、3)傷病補償年金を見ておきました。
参考:労災法の今日までの進捗
大事なところは次の3つでした。(というより、疲れていて3つしか頭に入らなかったという方が正確ですが)
●通勤災害の場合だけは労働者の一部負担がある:
奇妙ですよね、通勤災害だけ別扱いなんて。しかも200円だけ自己負担。でも、同じ労災でも通勤災害はいわばメインの業務災害と違って労基法に根拠があるわけでない。いわば事業主の責任とは言えないからこういう結論になるのですね。
●休業補償給付の本質は「生活の保障」:
ということは給料が補填されるわけではないのですね。極端にいえば、保障されるのは生きていくために必要なお金だけ。だからこそ、平均賃金=給付基礎日額が支給されるのでなく、それの6割だけ。
●休業補償給付から傷病補償年金へは自然な流れ:
重篤な傷病の状態(傷病等級1~3級)が1年半続いていると、労基署(正確には署長)の方で傷病補償「年金」へ切り替えてくれるのですね。労災保険の給付は、基本、請求ベースですが、この場合は請求が不要なのですね。
由香ちゃん:すみません!私の歓迎会なのに遅れちゃって。
阿南由香(あなみゆか)/庶務課/千葉県出身/お父さんがお巡りさんらしい
土方(ひじかた)主任:(一瞬言葉が出ない)・・阿南、お前、「意外と」可愛いな!
由香ちゃん:(何、このセリフ、ヒサトシそっくりじゃん。照れちゃって素直に「凄く」可愛いって言えないのね)あっ、えっ、そう、ですかね。
土方(ひじかた)主任:よし、今日は行こう、カラオケ!
※由香ちゃんの降板は取りあえずなさそうです。皆様の応援ありがとうございました![]()
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