和歌山中心に地震発生、関西の四国の皆様は、余震などにどうか注意なさってくださいね。

 

さて、ショムニのシニアOL、H&T係長の資格への挑戦は日々続いております。皆様はいかがでしょうか?

 

このブログに立ち寄り、「ああ、あの人もやってるな、じゃあ、わたしもやろうかな♡」、「あいつ、ちゃんとやってるじゃん、なら、俺もやろうかな♤」と思って頂ければ幸いです。

 

参考:H&T係長の労災の学習スケジュール

 

 

労災の学習への伴走は阿南由香(あなみゆか)/庶務課/千葉県(外房方面)出身

 

さて、本日学んだ労災法のテーマは「業務災害等」、すなわち、1)業務災害、2)通勤災害、3)複数業務要因災害の、“労災原因3羽烏”です。労災法の肝の一つですね。

 

例によって、学びは3つありました。

 

●労災=業務災害ではない:

上記の通り、労災の原因は、1)業務災害、2)通勤災害、3)複数業務要因災害。しかし次に述べるように1)業務災害では絶対不可欠な業務遂行性や業務起因性の要件も、2)通勤災害では必要ないなど、初学の私には「えっ」というところでした。

 

3)複数業務災害は、X社とY社掛け持ちして頑張る人の保護。「一つの会社での仕事だけ見れば業務災害でなくても、もう一つの会社での仕事も考え併せれば労災じゃん」という労働者保護をモットーとする労災法ではさもありなんという自然な発想ですね。

 

●業務災害には業務遂行性と業務起因性が必須:

業務災害には、1)仕事している最中(業務遂行性)、2)仕事と災害に関係がある(業務起因性)、この二つの条件が必要。

 

ちなみに、通勤災害ではこれらが必要ではありません。逆に言えば、この二つがあれば、「通勤」災害ではないので要注意。

 

●通勤経路を外れても通勤災害と認められる場合がある:

やむを得ず必要最小限の経路の逸脱をした場合は、「その後」の動きは通勤と解釈し、労災認定してもらえる。逆にいえば、「逸脱してる間、用足しをしている間は通勤でない」ということ。この辺、地雷がたくさん埋まっている感じですね。

 

例:お腹をこわし会社帰りに経路を逸脱、コンビニのトイレを利用の後帰宅したAさんの場合、どこまでが労災(通勤災害)か?

※表のなかで注意すべきは、①会社の中での怪我なら通勤災害でなく業務災害の可能性(労災としては認定の可能性)があること、⑦自宅の敷地の中では通勤災害にならないこと。危ない危ない、これらは地雷ですよね(H&T係長が間違っていたら教えてくださいね!)

 

♡ ♡ ♡

 

おや、ショムニの由香ちゃん、現場の応援に借り出されたみたいです。覗いてみましょうか。

 

由香ちゃん:ショムニから派遣できた阿南です。

土方(ひじかた)主任:あっ、俺、現場主任の土方。よろしく。でも、お前さ、その格好なんだよ?

 

土方現場主任近影

 

由香ちゃん:(ちょっとカチン!ため口風に)フィールド行けって言われたからこれで来たんだけど、どこが悪いの、土方さん?

土方(ひじかた)主任:ここは現場だぞ。ほら、煙草もちゃんと始末しろ。火事になったら大変だろ。あと、土方さんじゃなくて土方主任。

由香ちゃん:(またカチン!ときつつも)失礼しました(ペコっ)。

 

外暴(走)、もとい、外房(総)出身の阿南由香ちゃん、現場でうまくやれるでしょうか。とても心配になってきました。

 

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