水曜日、週の真中です。でもポジティブに仕事したいものですよね。ポジティブ、ポジティブ!
今回からは、社会保険法から労働法(労災保険法)にシフト、気分を少し変えれば、学習も進捗すると思うのです。
参考:H&T係長の労災の学習スケジュール
労災保険は、お仕事「がらみ」*で怪我したり、病気になった時の保障です。でも、病気や怪我の原因がお仕事「がらみ」かそうでないかの違いだけで、保障の種類は健康保険とよく似ています。だから比較して整理すると覚えやすいと思い、健保法のあとに労災法を持って来たわけです。
*「がらみ」と書いたのは、ダイレクトに仕事だけでなく、通勤なども労災カバーされるので。
さて、労災保険法(労災法)の出発点として大事な事を3つ発見しました。この3つを混乱すると後々苦労しそうなので書いておきたいと思います。
●労災法でいう労働者=労基法でいう労働者:
ということは、パートのA子さんだろうが、バイトのB君だろうが、労災保険の対象です。一方、家の仕事を手伝う同居家族や、お手伝いさん、例えば、虎屋のさくらさんや家政婦の信子さんも原則からすれば、労災保険の適用外ですね*。(ところで映画“男はつらいよ(ふうてんの寅さん)”とか、ドラマ“家政婦は見た”知っておられるでしょうかね?まっさか、シニアOLの私しか知らなかったりして・・)
*ただし、労災特別加入による救済はありえる。
ふうてんの寅さんの妹の桜(倍賞千恵子さん)。柴又の実家で和菓子屋の”とらや”を夫婦で支えています。
米倉涼子さん扮するお手伝いさんの信子。この前のバージョンの(市原悦子さん)も気に入ってます。
●法人なら労働者を一人でも使用すれば労災保険に強制加入:
労災保険の一番の目的は労働者の保護。だから、「労働者に手厚く、事業主に厳しい」が大原則なのですね。判断に迷ったらこの原則に立ち返って考えようと思います。
●個人経営なら労災保険の加入が任意の場合もある:
労災加入が任意なのが暫定任意適用事業(常用労働者5人未満の農林畜産水産系個人事業)。この言葉、後に学ぶ雇用保険でも出てきますが、このカテゴリーに入る個人経営の事業、雇用保険の時とほとんど同じに見えます。
社労士の勉強をしていると、異なる法律や制度の間でも、こういう類似する内容、パラレルな関係にあることが多く、煩わしいです。
しかし、見方を変えるとむしろチャンスだと思います。「パラレルに学んじゃえ」という、ポジティブな発想で切り抜けましょうね!
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