ブログのタイトル通り、私、H&T係長は、ゆっくりとした歩みを続けております。
週末の学習は、スタバでカプチーノをじっくり味わいながらの2時間程度となってしまいました。でも美味いコーヒーと自分の時間を満喫できたことに感謝と満足です。
皆さまは週末をどうお過ごしになりましたでしょうか?
さて、健康保険の3番目のテーマは、保険で得られるベネフィット(保険給付)の種類。多少語弊がありますが、ワクワクしました(本来はこんなところでワクワクしない、病気や怪我をしないのが一番良いのですからね)
学びは次の3つありました。
●給付は大きく病気・けが、死亡、出産の3つしかない:
仏教では人の一生は「生老病死」だと良く聞きますよね。まさに、社会保険はこの4つのライフ・ステージに付き添うものなのですね。そして健保では「生病死」を扱い、年金が「老」を扱う。いやー、奥が深すぎです!
(ショムニ執務室にて)
沙姫:係長、私の机にこれ置いてあったんですけど、何ですか?
H&T係長:あっ、それ?あなたがかぶるのよ。
沙姫:えっ!?私、一応行政書士合格してますし看護師さんじゃないですけど・・・
●被「保険者」と被「扶養者」の受ける給付に大差なし:
しかし、大差はないけど小差はあります。それが、傷病手当金と出産手当金。この二つの「手当金」は家族(被扶養者)にはないので要注意です。それもそのはず、手当金は一家の稼ぎ手である被保険者が病気や怪我、あるいは、出産で働けない時、生活が苦しくならないようサポートするためのお金なのですからね。
それゆえ、二つの手当金は、よく似ていると思いました。実際、関係もある。例えば、もらえる額(日額)の計算方法が同じだし、両方もらえる時には、調整(併給調整)がされます。パラレルで覚えると良いと思いました。
●生活の保障に匹敵する額≠もらっていた報酬額:
傷病手当金、出産手当金の額(日額)は、過去12か月の自分の月給(標準報酬月額)の平均額を単純に30日で割った額ではなくて、そのさらに2/3なのですね。
実はこの、「かつての報酬の大体2/3ぐらい」という発想、H&T係長にはクンクン匂います。
学習のためならかつて一度犬にすらなっているH&T係長(写真再掲)
”給料の補填じゃなくて、あくまでも生活の保障、だったらもらっていた給料の2/3ぐらいにしとこうや”っていう社会保険系の法律の発想、またどこかで出てきそうです。どこで出て来るか、宝さがしみたいに楽しみにしておきます。
♡ ♡ ♡
(ショムニ執務室にて)
H&T係長:今度行ってもらう営業3課、健保関係でうるさいのよ。だから、あなたは看護師さんみたいに親身に接するの、そうすればショムニのイメージアップに繋がるでしょ、いい!
沙姫:あっ、なるほど、係長、それいい考えですね!私、やります!こんな感じで良いですか。
先輩の指示は親の指示も同然。沙紀ちゃんは体育会系(元陸上部) 岡田沙姫/庶務課(法務)/仙台出身
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