皆様、学習の進捗、いかがでしょうか?私、H&T係長は、もちろん受験もさることながら、労働法や社会保険法は、働き、また、生きていくうえでの勉強と思って学ぼうと思います。
ということで、今回で労基法は終わりです(下表の黄色マーカーが今回)。
終わりを飾るのは「女性」がらみです。学習していて思いました。正直、生理休暇や、産休・育休のアバウトな知識程度しかなかった自分が恥ずかしくなりました。(それでも係長(主任)かとお叱りをうけそうですが係長とはいえ管理職待遇ではないので若干ご勘弁を願えればと思います)
それはそれとし、学びは次の3つがありました。
●ほとんど全てが「請求」ベース:
産前休業(除く「産後」休業)、妊産婦の労働時間や時間外労働などのセイブ(制限)、育児時間の取得、(「妊娠中」女性の)軽めの業務への転換など、ほとんど全ての権利は女性から「請求」しなきゃダメなのですね。世の女性労働者の皆様、遠慮して黙っていると男は何もしないので気を付けましょうね(すみません、「男」でなく「使用者」の誤りでした。男性読者の方、大変失礼いたしました)。
その代わり女性の方もバックアップに入る同僚への配慮、どうかこれも忘れないでくださいね![]()
●産前・産後休業プラス30日間は解雇できない(解雇制限):
前回学んだ解雇制限期間(ちなみに産前・産後以外にも業務上の傷病で職場を休む期間プラス30日も解雇制限期間でしたね)
●「女」系に注意:
労基法に限らず、女性関連は、本当に論点が多そうです。女性関連の規制や保障制度は、おいおいまとめていこうと思います。
次回からは、労働法を一休み、社会保険法のうち、健康保険法(学習の伴走者は岡田沙姫)を学ぶ予定です。私は、飽きっぽい性格なので、労働法と社会保険法を交互に学習する予定です。皆さまの場合は「飽き」をどう克服されているでしょうか。良かったら教えてくださいね。
♡ ♡ ♡
田中さん:俺の同期のY子、今度産休だって
アイアイ:3課のY子先輩がですか?全然気が付きませんでした
田中さん:あいつ綺麗だよね。でもね、その・・、俺は北川、お前が一番綺麗だと・・あっ、何言ってるんだろう俺・・
アイアイ:私も田中先輩が、一番素敵だってずっと思ってたんですよ![]()
“ねぇ、ちゃんと見て!夕陽じゃなくて、私!”
やったね、アイアイ 北川愛子/庶務課/栃木出身
※アイアイ(北川愛子くん)の今後が楽しみです。アイアイへの激励レターは常時受け付けております。
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