やっと水曜日、昨日は庶務が忙し過ぎて思わず小額伝票にメクラ判押しそうになった自分を厳に、強く、戒めましたビックリマーク

 

ところで皆様は、社労士受験に向けた学習の計画はどうなさってますか。

 

私、H&T係長の場合は、2年がかりの資格取得。かなり先が長いです。しかし、それでも1年目は基本を一通り終え、2年目は過去問題、法令改正、一般常識対策に集中しようかと考えております。

 

ところで、あくまでも自分の行政書士試験の合格経験からの独断的な見解ですが、行政書士=考える力が勝負であるのに対し、社労士=豊富な知識が勝負であるように思います。

 

言い換えると社労士は知識をしっかり詰め込まないと全く刃が経たない。自分を含めOLやサラリーマンなど勤労者、そして育児や家事に多忙な主婦の方々などの場合は時間との勝負と思いました(もちろん、頑張って短期決戦という選択肢もあるのでしょうが、自分の場合は、相当の犠牲が必要と思われ、かなり厳しいかなと感じて、ゆっくり、でも、着実な方を選びました)。

 

とはいえ、1年目の基本はしっかり身に着けねばなりません。

 

そこで自分は、下の表のような計画を立てたところです。まだ受験もしていない私の計画ですので、決して参考にしろなどと言えませんが。※斜線は既に終了したコマです。

しかしながら、「ああ、H&Tさん、頑張ってるな。私も頑張ろうかな」「あのオバハンOLもやってるんだから、俺も続けてみるか」ぐらいの感じで、学習の励み、継続のモチベーション付けに役立てて頂けると嬉しいです。

(注)今気づいたのですが、肝心な学習項目を記載してなかったですね。担当アシスタント/伴走者の女子の名前はしっかり掲載したのですがね。今度追記いたします。

 

ということで、今日学習したのは労基法の「賃金」、学びは次の2つでした。

※少し過激な表現を使いますが、インパクトがある方が記憶に繋がると思ったので、どうか気分を悪くなさらないでくださいね。

 

●打切(うちきり)補償:

業務上災害による療養や産休プラス30日の解雇制限期間中でも、使用者側は金さえ積めば解雇できるってこと。

 

打切補償の積算根拠となるのは「平均賃金」、即ち生活費を想定した額。これの1,200日分。

 

●解雇予告手当:

30日の解雇予告の期間は使用者側が金で買って縮められるってこと。

 

解雇予告手当の積算根拠となるのも「平均賃金」、即ち生活費。これの短縮期間相当(例:10日分の平均賃金を払えば解雇予告期間は20日あれば良い)

 

上の二つは、労働者目線で言い換えると、「お金が払われない限り解雇されない」、「お金が払われない限りいきなり解雇されることはない」という意味ですね。身を守るために覚えておこうと思います。

♡ ♡ ♡

 

おやっ、田中君と北川さん(アイアイ)、ひょっとしてツーショットでしょうか?覗かざるを得ませんね。

 

アイアイ:私はまだビールで大丈夫です。ところで、知ってます?3課のXさん、「何とか手当」払うから今日でクビって言われたんですって!

田中さん:彼?色々あったみたいだからね・・

アイアイ:あの・・、もしも、もしもですよ、田中さんが辞めたら、私も会社辞めます(あっ、言っちゃった!

 

オイ、コラ、田中!鈍感すぎるぞ君は!(byHead&Tail係長)

 

田中さん:えっ!何で君が辞めるの!?

アイアイ:あっ、冗談です、冗談(田中さんのバカ!ホント鈍感なんだから。しかも今日、精一杯メイクして来たのに

 

“めげないで、アイアイ” 北川愛子/庶務課/栃木出身

 

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