やると決めた学習は、たとえ1日10分でもやる、それがOL、サラリーマンの資格取得道と心得ております。

 

ということで、休日でしたが、労基法の「賃金」を20分学びました。短いですが、色々雑事があり、また、休息も必要ですし、どうしてもこれくらいしか時間が取れませんでした。

特にNHK大河(青天を衝け)は外せません。

 

まっさかの浮気!でもまあ、我が国の近代化に粉骨砕身された方なのでH&T係長は許すとします。

 

しかし、そうであっても以下のとおり3つも新しいことを学べました。

 

●賃金支払いのお作法、“賃金支払い5原則”:

うちの会社では、テキスト通りお給料が支払われています(当たり前ですが)。全然意識してなかったけど、全部労基法に従っていたのですね。

 

そういえばかつて隣の部に、銀行振り込みでなく、給料袋(中にお札が入った封筒)でお給料をもらっている男性の先輩がいました。さすがに漫画みたく封筒の表に「給料」とは書いてなかったです(笑)

 

当時のわが社には珍しく、かなりの長髪でしたし、変わった人だと思ってましたが、あの先輩、口座振り込みに同意してなかったのでしょうね。(通貨払いの原則と異なる扱い/口座振込には「労働者の同意」が必要

 

●使用者都合の休業なら休業手当をもらえる:

労基法上、使用者都合の休業ならば休業手当を払わなければいけないのですね。今なら、コロナ感染で休業する場合どうなるかが最大の関心の一つです。

 

でも、やはり不可抗力みたいですね(休業手当支給義務は一般的には「ない」らしい/要調査)

 

ところで、派遣スタッフさんの場合、例えば、派遣先の金欠で休業になった時など、使用者都合の休業手当を支給するのは誰なのでしょうか。派遣「」でしょうか、それとも派遣「」(派遣会社)でしょうか?

いい感じに疑問が次々と浮かんできます(疑問が浮かぶのは学習が進展している証拠であるかと・・・)

この答え、派遣「元」でした。派遣スタッフさんはあくまで派遣「」に雇われていますね。だから、雇用主である派遣元は、たとえ派遣先が休業しても、別の派遣先を探すなどすべきなのでしょう。それができないなら、休業手当を払いなさいという理屈なのですね。

 

●休業手当はあくまでも生活の保障:

休業手当として支払うべき日当は、「平均賃金の100分の60以上」この、労基法でいうところの「平均賃金」が重要と見ました。

 

平均賃金は、休業開始の日以前3か月の賃金総額を暦日(土日、休日を含めたカレンダーデー)で割るのですが、何故、働いた日数で割らないのでしょうね。疑問が深まります。

 

実はこれ、1日平均の「報酬額」でなく「生活費」を計算しているのでした。1日平均の報酬を根拠にするか、1日平均の生活費を根拠にするか(当然後者が低くなる)この先、時と場合で使い分けが必要になりそうな予感です。

 

あっ、この辺でNHK大河の時間なので切り上げます。切り上げますが、田中さんとアイアイの会話だけは押さえておきたいと思います。

♡ ♡ ♡

アイアイ:田中さんって、ボーナス何に使うんですか?

田中さん:俺?親父に釣りの道具、上州屋で一番いい奴プレゼント

アイアイ:へー、そうなんですか(シンプル、けど優しい♡しかもマザコンじゃなさそう

田中さん:北川君、ボーナス出たらカラオケでも行ってみよっか

アイアイ:うん、あ、はいっ(よっしゃ、さっそくお風呂で特訓よ)

♪My love for ever、あなたと、出逢った頃のように♪ バスルームは練習室 北川愛子/庶務課/栃木県出身

Every Little Thingのこの曲は何でもお母さんの勝歌だったとか。

 

姉妹ブログもよろしくお願いします!!(行政書士、宅建士にご関心の方向きの民法講座です)

●ヘッドライトとテールライトHead&Tail2

https://ameblo.jp/headtail2

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付