OL、サラリーマンのお勉強は、たとえわずかでもとにかく継続することと心得ます。H&T係長は、ショウムニOLの意地にかけ、1日10分でもいいので、毎日続けております。

 

少し、このブログの補足説明をさせてください。私、H&Tの場合、自分の能力や制約を考慮し、社労士受験は2年計画です。1年目で基本を押さえ、2年目で受験したいと思ってます。

 

体育会系のH&Tは、受験もスポーツだと信じております。日々、自分との挑戦。次回オリンピックに臨むアスリートたちと気持ちを一つにしてます(誇張でなく真剣にそう思います)。

 

この約1年(正確には10か月)では、しっかり全体の基礎をつかむ所存です。よかったらどうかご一緒に頑張りましょうね。

 

ところで、マラソンのようなこの地道な学習に必要なのは、伴走者。さっそく各科目に伴走してくれる女子を貼り付けました(庶務担当部署の主任OLの私は人の張り付けやシフト表作成にはかなり自信があります)。※女子ばっかりじゃつまらない方のためにイケメン版も追って準備したいと思います。

 

 

学習の順番ですが、そこは飽きっぽいH&Tのこと、できれば、労働法系と社会保険法系を適当なところで交互に回していきたいと考えます。

 

ということで、今日は、労基法の「残業と休日出勤」、学びは次の3つでした。

 

●36協定(サブロク協定)は「労使協定」結んで労基署長へ届出:

 

「労働協約」でなく「労使協定」の方ですね。労使協定は組合がある会社もない会社も作れる協定。サブロク協定(時間外労働)のようにとっても重要な仕組みはどんな会社でも使えるように協定の方なのかなと理解しました(今のところそう考えておきます)。

 

●36協定があっても無制限に働かせたらブラック企業:

 

伊達にOLをしてません。これは良く知ってます。労使協定があっても労基法上の限度は超えられないんですよ。

その労基法上の限度が、1か月45時間、1年360時間。でも1年の上限時間は、単純に45時間×12か月=540時間じゃないんです。それより少ない。それもそのはず、ある1か月45時間許されても1年ぶっ通しでそんな残業が続くなんて想像しただけでぞっとしますもの。

 

●割増賃金には落とし穴満載:

 

憂鬱な3兄弟、①時間外労働、②深夜残業、③休日出勤の割増賃金はスリリングでした。

時間外2割5分、深夜2割5分、休日3割5分以上が基本。

 

Q.では、所定労働時間(時間外労働でない)だけど、働くのが深夜の時は一体どうなるの?

これ迷いました。でも、深夜(=PM10からAM5)なら所定労働時間内でも深夜割増(2割5分以上)なんですね。

Q.では、時間労働で、しかも、働くのが深夜の時は一体どうなるの?

これも迷いました。この時は時間外と深夜がダブルで効いて5割以上なんですね。

 

・ちなみに、休日の時は、そもそも時間外労働という考えはないけど、深夜労働はありで、6割以上なんですね。

 

なんか今日は勉強というより、可愛い子ちゃん達のシフト表作成で終わってしまいました。最後に、アイアイと田中さんの会話をこっそり盗み聴きしましょうかね

 

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アイアイ:はい、コピーです。でも田中さん残業し過ぎ、私、心配です!

田中さん:大丈夫、サブロク協定あるから会社だってそんな無茶な人使いしないよ

アイアイ:えっ、ドブロク協定?

田中さん:北川君、君って面白いねニコニコ

アイアイ:あの~こんど~ドブロク飲めるお店連れてって頂けませんかドキドキよっしゃ、やっと言えた!

がんばれ北川愛子もう一押し アイアイ/庶務課/栃木県出身

 

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