お勉強、進んでおりますでしょうか。私、H&Tは高校の生物で学んだパブロフの犬の実験の理論を応用し、勉強=快楽になるよう、ある実践をしています。

 

自分は何せ雑用係的な部署の主任OLなので、週日は忙しく、土日はもっぱら体力と気力の回復に努めねばなりません。

 

でも、受験勉強だけはしなくてはならない。となると、受験勉強=快楽にするしかないとの結論に至り、ある実践を試みております。

 

その実践とは、勉強中にリラックスできる音楽(私の場合はスタンダードジャズ)を流し続けることで、仮に音楽がない環境でも勉強するだけで快楽を得る身体にしてしまうというものです。

 

でもよく考えると、単に音楽低くかけっ放していればよい話かも知れませんね(笑)

 

学びを快楽に転じるためには犬にさえなれるH&T(ワン)係長

 

さて、今回は労基法の「休憩と休暇」を学びました。気づきは以下の3点でありました。

 

●6時間越え8時間以内は45分以上、8時間越えは1時間以上:

6時間以内なら休憩時間与えなくてもいいんですね。

 

ところで、目安として「1日6時間労働は短い」って発想、何か、使えそうな予感がします。1日6時間は、週5日だとすれば一週間の時間では、6時間×5日=30時間ぐらいですね。週30時間=短いっていうのもクンクン匂います。結構色々、出て来そうです。ちょっと覚えておこうっと。

 

●休憩時間は、原則一斉に取らせねばならない:

原則の方の、一斉の休憩、うちの会社じゃ、当たり前です。

 

でも、お昼時のデパートの綺麗な店員さん達の隠語めいた会話“○○入りま~す”みたいなあれは何?絶対シフトで昼休みに行ってますよね。では、あれは労基法違反なのでしょうか?

 

実は、「労使協定」があれば一斉に休憩でなくても良いのですね。

「労使協定」という言葉が出てきました。でもH&T係長はその昔、組合の平委員(兼お茶くみ)やってましたから、労使協定の何たるか、相場観はあります。”労使協定、上等じゃねえかです。

やはり社労士試験は、OL、サラリーマンにアドバンテージありますよね。

 

ところで、テキストをサーフィンしていると「労使協定」ならぬ「労働協約」という言葉が出てきました。これには心がザワつきました。例えるならば、隣の係に自分とキャラ丸かぶりの女がの主任として人事異動してきたみたいな気分です。

 

それでさっそく二つの用語を整理すると、下表のような感じでした。労使協定と労働協約はしっかり区別しないとヤバそうですね。

 

 

意 味

補 足

 

使い分けが必要なケース

労使協定

(相手は組合だけでない)

労働者の過半数が加入の労働組合や労働者の過半数を代表する者との間に結ばれる書面化された協定

・使用者と労働組合あるいは労働者の代表者とが取り交わす。

・組合員以外にも適用。

これから学んでいきます。

労働協約

(相手は組合だけ)

労働組合との間に結ばれ書面化された協定

・使用者と労働組合が取り交わす。

・使用者が定める就業規則に優先。

・労働者の過半数が加入の組合ならば組合員以外にも適用。

これから学んでいきます。

 

●休暇は原則週1日以上、しかし、例外もあり得る:

“えっ”と思いますが、法律上はそうなんです。4週間に最低4回休ませれば、何も毎週休ませなくてもよい。“来週2日間休んで良いから、今週は休みなしね、よろしく”みたいな非情が許されるんですね。ちなみにH&Tの入社時は4週4日(週休2日でなく日曜1日だけ)でした。

 

これからNHK大河が始まりますので、学習はこれくらいにしておきます。その前にアイアイと田中さんの関係が気になりますので見ておきましょう。

 

 

田中さん:北川君、良かったら一緒に昼飯いかない

アイアイ:あっ、ええ・・(どうしようお弁当買っちゃったし・・

田中さん:もしかして弁当買っちゃった?じゃ、俺も弁当買うんで一緒に下の公園いこう

アイアイ:は、はいっ!(よっしゃ!)私、飲み物買って来ますね

(公園にて)

田中さん:北川君、それってもしかして缶ビール!?

アイアイ:はいっ!でもH&T係長には内緒ですよドキドキ

アイアイは意外と大胆?北川愛子/庶務課/栃木県出身

 

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