資格取得を目指すOLやサラリーマンの方々は、皆さん時間の制約という悩みをお持ちだと思います。
加えてシニアになりますと、公私ともに色々と仕事が増えますよね。私の部署(庶務係)も段々とテレワークのスタッフの割合が減り、逆に対面の打ち合わせが増え、やれ○○会議だとかで拘束時間が増えてます。そのうち義理の付き合いや飲み会も確実に復活することでしょう。
ところで、手元の社労士の受験案内を見ると、科目が多く、覚える情報も細かく、かつ、膨大なことに驚きます。10月下旬の今、あと10か月で来年の受験を目指そうか、一瞬そうも考えましたが、今のポストで働きながら1年若で合格というのは、やはり“甘い”と感じました。
それらを考え併せ、社労士は少しゆったり構え、2年がかりで取組みたいと思います。(特に私の場合、かなりお酒も飲みたいですし、NHKドラマも外せないし・・・)。イメージとしては、1年目で基本をマスター、2年目で応用を完成といった感じでしょうか。
自分、やはりお酒の誘惑には勝てませんです(Head&Tail係長)
余裕をもって学んだ方が絶対面白いし、長い目で見ればその方が知識もしっかり身に着くようにも感じます。
ブログの内容は、先行ブログ(姉妹ブログ参照)のように講座ではなく、一人のシニアOL受験生として日々の気づき、“はっ”としたり“なるほどねぇ”と思ったことなどを徒然にしたためられればと思います(あと、愚痴なんかも)
こんなH&T係長ですが、もし良ければご一緒に学んでいきませんか。
♡ ♡ ♡
ということで、記念すべき1回目は、この間コーヒー片手に学んだ労働基準法(労基法)の「労働契約」のお話です。
遥か昔、入社当時を思い出しつつ見ておりました。でも、ダメですね。契約のことなど全く覚えていません。でも確かに契約書にサインして、就業規則にも目を通したはずですよね。今度、押入れを探してみたいと思います。
「労働契約」の今日のお勉強の気づきは以下の3つでした。
●労基法に反する契約(労働契約)の扱いが合理的:
取り交わした労働契約の一部が労基法に違反してるとどうなるのか。私などは、全部無効になると思ってしまいます。
しかし、そうじゃない。違反部分だけが無効なんですね。こういうところが凄く合理的に見えます。
この合理性ってやつ、何だか今後の学習に役立ちそうですね。
●絶対と相対(労働契約の絶対的明示事項と相対的明示事項):
絶対、即ち、有無を言わさず明示しろという部分と、相対、即ち、決めた以上は明示しろという部分の2区分。法律学んでいると時々こういう2区分法が出てきます。
労基法では労働契約以外でも、就業規則に書くべき事柄(就業規則の必要記載事項)で同じように2区分が出てきます。労働契約と就業規則はある程度パラレルで覚えようかなと思います。
このパラレルで覚えるってやり方も、何だか今後の学習に役立ちそうな予感です。
●契約期間(期間の定めの有無):
契約期間の定めの有無は、自分や周りの人に当てはめて考えてました。自分は今、幸い「期間の定めのない契約」ですが、周囲には「期間を定めた契約」社員の子もいて、しばしば入社3年後の不安を口にします。労基法上、「期間を定めた契約」は原則、3年を超えられないからですね。
OLやサラリーマンには、全てを自分の周囲に置きかえてイメージできる特権がある。これは今後の学習上、凄い武器になりそうですね。
以上、もう雑務ばかりで疲れたので、これくらいにして、ビール飲んじゃいます。
田中さん:あれ、北川君、H&T係長は?
アイアイ:あっ、もうだいぶ前に帰りました。田中さんもこんな時間まで残業大変ですね。
田中さん:俺、要領悪いから。ダサいよね。
アイアイ:そんなことありません!一生懸命な先輩って結構尊敬しちゃうな
(アイアイこと北川愛子/庶務課/栃木県出身)
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