遺言、親族・相続、そして、民法そのものがいよいよ大詰めに近づいて参りました。

 

とはいえ、Head&Tail係長、せっかくお知り合いになれた皆様とのお別れは忍びなく、法律の面白さや、法律系資格取得などの関心を共有するブログを新装開店したいと考えています。

 

いわば、仙台市国分町通り、“倶楽部Head&Tail”のリニューアル・オープンといった感じでしょうか。もちろん、お店の女の子たちにはバック・オフィスの沙姫ちゃんも含め続投願いたいと思います。

 

仙台および東北地方には美人で、しかも、気持ちが温かい女性が多過ぎてもう大変なんですよ!

 

ということで、今回は遺言がどのように実現されるか、「遺言の執行」を見ておきましょうね。

 

●遺言書の検認(けんにん):

遺言書の偽造(※)や変造の防止のため、家裁がチェックします。この家裁の行為が検認です。

※文書偽造(ぎぞう)は、例えば、人の名前を使って文書を作ってしまう場合。一方、文書変造(へんぞう)は、例えば、文書の改ざんです。

 

検認は遺言書の形式などをチェックするもので、内容や効力の判断まで行うものではありません。

 

自筆証書遺言が法務局に保管されている場合や、公正証書遺言の場合には、いわば既に一度チェックされていますから検認は不要です。

 

●遺言書の開封:

遺言書は封印されてなくても有効ですが、封印されている場合には、家裁で相続人や代理人の立ち合いのもと開封せねばなりません(例えばご遺族による場合でも勝手な開封は絶対NGなので注意してくださいね)。

 

「ナイブズ・アウト/ 名探偵と刃の館の秘密」(2019/アメリカ映画)は法律ものではなく探偵ものですが、面白いです(H&T係長いちおし)。ぜひご覧くださいね。

 

●遺言の執行:

遺言は相続人、または、信頼に基づいて選任されている専門知識のある人が遺言執行者(いごんしっこうしゃ)となって執行されます。具体的には遺言で、そうでなければ家裁が選びます。

 

遺言執行者は与えられた権限の中で、遺言の実現に必要な一切を行います。その結果が相続人に帰属しますから、あたかも相続人を代理しているように見えますが、その法的性格は相続人のために代理というより、亡くなった方の遺志実現と言った方が適切でしょう(民§1012)。(遺言者の個人の意思の尊重

 

遺言者の死亡時での未成年者と破産者は遺言執行者になれません(欠格事由)。それ以外は誰でもなれますが、特に争いが想定される場合には、当事者である相続人ではなく、若干の手数料は掛かるものの、関連法令の知識や手続きに明るい弁護士や行政書士さん、不動産登記や相続税法に明るい司法書士や税理士さんに任せるのが無難です(そのほか、取引銀行に任せることもできます)。

 

●相続人の勝手な遺産処分:

遺言執行者がいるのに相続人間で勝手に遺産を処分した場合、その処分は無効です(民§1013①)。(遺言者の個人の意思の尊重

 

しかし、例えば、勝手に分割された遺産が売り飛ばされて善意の第三者の手に渡ったような場合、この善意の第三者へは対抗できません(民§1013②)

 

●次回は遺言の最後、「遺言の撤回」を見ておきましょうね。

 

 

”大丈夫、あなたなら、勉強も仕事も遊びも両立可能よビックリマーク”高校時代の源有紀ちゃん(知る人ぞ知る仙台の名家出身)

 

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