Head&Tail係長(主任)、立場上出勤が中心ですが2週間に1~2度ぐらいは在宅勤務が回ってきます。

 

対面重視の昭和レディにとって、在宅勤務ほどつらいのはありません。また、家=癒しの空間という昔ながらの考えなので、どうも職住一体がしっくりこないようです。

 

もちろん家ではラフな格好をしており、この間など、うっかりジャージ姿でTV会議に出演(?)しそうになり、一人慌てふためいておりました(笑)

 

おはよう、トースト作るから食べてって!あと、帰りは台風気を付けてけれ♡(ミーちゃん/宮城県)

 

ということで、今回は「遺言の効力」と、そして、遺言による財産の譲渡、すなわち、「遺贈(いぞう)」の性質を見ておきましょう。

 

【遺言の効力】

●効力の発生時:遺言の効力発生は、原則、死亡時です(民§985①)。しかし、例えば、「行政書士試験に合格したら1000万円遺贈する」のような停止条件付の場合は条件成就の時に効力発生です。

 

●無効と取消:行為能力の規定が適用されません(民§962)。遺言者の個人の意思を尊重するからですね。

 

ただし、財産がらみの遺言については、公序良俗、錯誤、詐欺・強迫の規定(無効や取消)が適用されます。

 

ちょっと一言:不倫相手や愛人への遺贈は有効か?

 

 妻がありながら別の女性とつきあっている(=不倫や浮気)や、妻以外の女性に金銭を与えて性的関係を維持している(=愛人関係)などの場合、これらの人たちは、遺贈を受けることができるでしょうか。

 これらの遺贈が公序良俗違反かどうかは、裁判で個別の事情を勘案して判断されます。

 例えば、既に本妻との婚姻関係が冷め切っている(=破綻している)かどうか、妻や子など法定相続人の生活を脅かす結果になるかどうか、愛人関係を継続させたいがための遺贈ではないかなど、様々な観点から検討して公序良俗違反が判断されます。

 

 

ちなみに、遺言は、契約などと違い、意思表示の相手を必要としない「単独行為」であるという性質上、心裡留保(例えば、誰かに譲るつもりがないのに譲ると言う)、虚偽表示(例えば、誰かと結託して偽の取引をする)の規定は適用されません(適用の余地がないので結局有効になる)。

 

【遺贈】

遺言による財産の無償の譲渡が遺贈ですが、民法上、似たような行為が出て来るので一応区別しておきましょう。

 

表:遺贈と似て非なる行為

 

意 味

備 考

遺贈

遺言で、「一方的」に行う財産の無償の譲渡。単独の行為で、かつ、死亡を原因とする。

撤回が可能(遺言者の個人の意思の尊重

死因贈与

 

死亡を条件とする相手との「合意」による財産の譲受。単独の行為でなく契約

 

・遺言書など形式にこだわる必要がない。

原則、遺贈の規定が準用されるが、負担付死因贈与*は取消しできない(判例)など準用されない場合もある。

*例えば家をあげるから介護して欲しいなど負担を条件とする遺贈。

生前贈与

相手との「合意」による生前の財産の譲受。単独の行為でなく、かつ、生前にする契約

 

 

遺贈には次の2種類があります。

種 類

意味(包括遺贈と特定遺贈の違いなど)

 

包括遺贈

・受遺者(遺贈を受けるべき人)はあたかも相続人と同じように権利・義務を含めて遺産の全部または一定割合を引き継ぐ(遺産分割協議にも参加)。

・放棄は遺贈者の死亡から3か月以内にせねばならない(相続人の熟慮期間(じゅくりょきかん)/民§915と同じ)。

 

特定遺贈

・受遺者は具体的な財産のみを譲り受ける。

・放棄は(相続人などの催促(=催告)がない限り)遺贈者の死亡後いつでも可能。

 

 

・遺贈にも相続の場合と同じく、欠格事由があり、胎児も出生を条件に遺贈を受けられる。

 

・遺贈には代襲相続がない。

 

・停止条件付の場合、受遺者が亡くなれば効力は発生しない。ただし、遺言に特別の定めがあればそれに従います(遺言者の個人の意思の尊重)

 

・遺贈の場合でも法定相続人の法定遺留分は侵害できません。

 

次回は遺言の執行を見ておきましょうね。

 

 

あんた、ミーのとこでパン喰ったべや!はい、喰いなおし、私のこしらえた愛情たっぷりの味噌汁、どんぶりで3杯いけっぺ!(愛情強すぎて怖いイブちゃん/山形出身・福島および茨城育ち)

 

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