本日は、Zoomで招集された会議に接続できず、Head&Tail係長、PCの前でパニックに陥り、右往左往していました。プレゼン予定者の一人でしたが、「まさか繋がってないのは自分一人!?」と、身体中にアドレナリンが充満する事態に・・・。
しかし、およそ5分後、「申し訳ないが、不具合が生じたため急遽Teams会議に切り替える」と招待者からメッセージが入ります。思わず「ツッ、お騒がせな人ね、ほんと!」とモニターを睨(ね)めつけてつぶやくH&T係長でありました。
パニクって血中アドレナリン濃度が極度に高まったH&T係長(パニックの際のイメージ)
ということで、今回は遺言の特徴と方式を見ておきたいと思います。
【遺言の特徴】
遺言という行為の特徴は以下のとおりです。
●遺言はどんな形で残されたかという形式がとても大切な行為(=要式行為)
●遺言には契約などと違い、相手がいない(=単独行為)
☞ちなみに、遺言をよせあつめた、共同の遺言というのは無効(民§975)
●遺言を代理で行うことはできない(遺言者の個人意思の尊重)
☞制限行為能力者でも法定代理人の同意は不要。
●遺言は意思能力さえあればできる。しかし、単独では15歳以上(15歳未満なら無効)
☞成年被後見人でも意思能力、すなわち、事理弁識能力(自分の行為の結果が理解できる判断力)がある限り遺言をすることができる(遺言者の個人意思の尊重)
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ちょっと一言:改正臓器移植法 臓器移植のドナー登録は、かつては、本人の意思尊重の観点から、遺言と同じ15歳以上でした。しかし、小さな子供さんへの臓器移植が可能となるよう、2010年に臓器移植法が改正され、15歳未満の人であっても、ご本人の意思が不明の場合には、家族の書面の承諾があれば臓器を提供できることとなりました。 |
●遺言にも託すことができない行為がある
☞(民法が定めている)相続人の指定、遺留分の指定など。
とりあえず今のところ遺言とは縁がない春菜ちゃん(千葉県出身)
“斎藤和義の「ずっと好きだったんだぜ」期待してね”早くも学園祭(文化祭風のお店のイベント)に向けて猛特訓です。
【遺言の方式】
下表のとおり遺言の方式には7つあります。重要なのは上の3つです。(民§967~)
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区 別 |
名 称 |
意 味 |
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普通 |
自筆証書遺言 |
遺言者が自書して作成する。財産目録をつける場合、財産目録には自書不要(ワープロでもOK。ただし各ページに署名押印は必要/民法改正)。形式の不備に要注意。 |
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公正証書遺言 |
遺言者の意思に基づき、公証人が方式に従って作成する。費用はかかるが確実性が高い。 |
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秘密証書遺言 |
遺言の内容は秘密のまま封印され、そのことを公証人が証明する。形式の不備に要注意。 |
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特別
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危急時 |
一般応急時遺言(民§976) |
病気などで死期が差し迫り口頭で遺言。本人に代わり証人が書面化。 |
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船舶遭難時遺言(民§979) |
船舶の遭難時(緊急時)に死期が差し迫り口頭で遺言。本人に代わり証人が書面化。 |
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隔絶地 |
伝染病隔離者遺言(民§977) |
伝染病や行政処分で交通を絶たれている時に証人立ち合いのもと本人が遺言書を作成(警察官1人の立ち合いも必要)。 |
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在船者遺言(民§978) |
在船中に証人立ち合いのもと本人が遺言書を作成(船長又は事務員1人の立ち合いも必要)。 |
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※それぞれ証人の数が異なるので注意してくださいね。
●次回は遺言の効力を見ておきましょう。
”えっ、あたし?もちろんサザンのあの曲、「いとしのエリー」でしょ“エリーちゃん(神奈川県出身)
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