H&T係長、せっかくの金曜はテンションを高めようと、バックにブルー・ハーツを流しながらこれを書いております(年がバレバレですが)。とにかく元気が出るんですよ、ブルー・ハーツ(あっ、今ちょうど♪電光石火で駆け抜ける~です)。

 

でも、受験の方にはあまり奨められません。学習時にBGMを流されても良いと思うのですが、ブルー・ハーツより、やはりボリューム低め、癒し系のジャズなどが良いと思います。(法律とジャズは意外と相性良いと思うのです)

 

“じゃあ、勉強終わったら、も一度電話するね。何か眠れないのよね♥“(源有紀/みなもとゆきちゃん)

 

ということで、今回は相続分、すなわち、相続の取り分です。

 

相続が発生すると相続人は被相続人(亡くなった方)の権利と義務の一切合を切受け継ぎ、これを包括承継(ほうかつしょうけい)と呼びます。

 

ただし、被相続人に一身専属的な権利や義務、例えば、生活保護の受給権、どなたかを身元保証する債務などは、相続の対象になりません。

 

では、民法の定める相続分(=法定相続分)を見ておきましょう。

 

【法定相続分】

法定相続分はオーソドックスなパターン、基本形をあらかじめ下の表で確認しましょう。基本形を覚えてしまえば後は案外簡単です。

 

相続順位

相続人(配偶者以外)

 

相続が発生する条件

配偶者がいる時の相続分

配偶者の相続分

子供(代襲相続人、生まれることを条件として胎児も含む)

子供あり

/2

/2

直系尊属(父母、祖父さん、祖母さんなど)

子供なし

/3

/3

兄弟姉妹(代襲相続は甥・姪まで)

子供も直系尊属もなし

/4

/4

上記の人がいない

 

 

全て

 

●配偶者は常に相続人になります。何度も繰り返してしまいますが、妻や夫、すなわち配偶者には強力な相続力が与えられています。(まさに、“正妻の座は強し”ですね)

 

●子供がいれば子供。子供がいなければ直系尊属。子供も直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。

 

●配偶者以外の相続人が複数いる場合、言葉は変ですが「山分け」(=均等配分)です。

 

例えば、ご主人が亡くなり、1200万円のお金を奥さんと子供さん3人が相続する場合、次のように考えます。

 

1)奥さん→1200万円×1/2=600万円…①

 

2)3人の子供たち(3人分合計)→1200万円×1/2=600万円…②

 

3)子供1人→上の②の600万円を3人で山分けなので、1人あたりは、600万円×1/3=200万円となります(1200万円×1/2×1/3=200万円と同じ理屈です)

 

 

●亡くなった方の兄弟姉妹が相続する場合、異母兄弟(姉妹)であっても相続権はあります。しかし、相続分は両親が同じ兄弟(姉妹)の1/2となります。例えば下図では、松子さんの相続分は亡くなった竹子さんとご両親が同じな梅子さんの1/2となります。

 

●次回、もうちょっと事例で相場観をつかんでおきましょうか。

 

“寝るところだったけど、いいよ、お話聞くよ。何があったの?“(P子ちゃん/東京都台東区)

 

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