このブログを書いている時点で日本の金メダル獲得は17個、世界第2位、凄いです。クラッカークラッカークラッカー

H&T係長は、男子サッカー準決勝で、日本の若きサムライたちがスペインの騎士団とどう戦うか、想像するだにワクワクしてます。

 

“若いおサムライさん達、お願い、頑張って金を取ってね!”(源有紀/沙姫ちゃんの大学時代の同級生。コロナビール飲んでコロナを撃破か?)

 

ということで、今回は、後見(こうけん)です。経済や社会の開発から誰一人取り残さないというSDGs(持続的開発目標*)の実現や、児童保護(虐待防止)、高齢化社会と介護問題への対応などの観点から重要なテーマを含みます。

* SDGs(持続的開発目標)の知識は行政書士試験では一般知識として試されます。また、そもそも2030年までの地球規模の大切な開発目標でもあります。一通り知っておいてくださいね。

 

後見人という言葉はどこかで一度は聞いたことあると思います。守ってくれる人、保護者、パトロン、果ては守護天使様みたいなイメージですかね。

 

聖ガブリエル像

聖ガブリエルは才能を開花させてくださる守護天使様です。※守護天使はあなたの誕生日によって異なります。

 

弱きを守り、そして導くという点では当たって遠からずですが、民法では特に次の場合に登場します。(民§838)

 

1)未成年者に親権を行う人(親権者)がいない時や、親権者がいても、管理権を持たない場合

2)後見を始めるという審判*がなされた場合

 

*ちなみに家裁のする「審判」というのは「訴訟」ではありません。憲法上、訴訟(判決)は公開せねばなりません。(憲§82)他方、審判は非公開です。

 

後見人が登場する二つの場合をもう少し具体的にイメージしましょう。

 

●一つ目は、未成年者の親御さんが亡くなるなどしておられない、もしくは、おられても様々問題がある場合です。

 

「おられても様々問題がある場合」を少し補足します。既に学んだように、親権は監護・教育を行ったり、子の財産を管理する権限と義務で1)身上監護権と2)財産管理権とからなります。

 

しかしながら、親が子供の一生懸命貯めた貯金をギャンブルに使うなど、親権者が財産管理権きちんと行使できない場合も残念ながら想定されます。

 

その結果、子供の利益を害するときは、家裁は(子、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により)「お父さん(お母さん)、あなたにはとてもお子さんの財産管理は任せられませんね」と言えるのです(民§835)

 

そういう場合には、後見人が(財産の)管理権だけを任されわけです。

 

●二つ目は、大人の方が、精神上の障害で物事を識別、理解する力を常に持たない状態にある場合です(上述の通りこちらは、家裁の後見開始の審判が必要)。具体的には深刻な(=重度の)認知症の患者さんなどです。

 

後見する側の人(「人」と書きましたが複数の場合や法人の場合もあります)を後見人、後見を受ける側の人(対象者)を後見人と呼びます。

 

そしてを対象者が未成年なら、それぞれ未成年後見人未成年後見人、成年なら成年後見人成年後見人と呼びます。(人間関係の呼び方を間違えないでくださいね。特に、未成年後見人は、未成年者を後見する人のことであり、後見人その人が若い(未成年)という意味ではありませんので注意してください)

 

未成年後見については、前橋家裁作成の案内書(令和2年版)を引用しておきますね。表紙を飾る愛らしい「ぐんまちゃん」動物種はリスですかね?アニメにもなっている「ぐんまちゃん」名前が“まんま”ですよね(笑)

https://www.courts.go.jp/maebashi/vc-files/maebashi/file/08miseinenQA.pdf

 

 

●次回は、「成年被後見人」を「被保佐人」「被補助人」と比較しつつ学んでおきましょうね。

 

 

 

姉妹ブログも宜しくお願いします!!

●ヘッドライトとテールライトHead & Tail

https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本政府を通じた東日本大震災義援金受付