もう週末です。流石にオリンピックオンリーというのも週末の気分転換にならないので、H&T係長は時間の合間を見つけ、まだ視聴していなかった時代劇でも見ようと思います。

 

NHKのBSプレミアムで放映した大岡越前を想定しています。どんな大岡裁きが待っているか想像しただけでワクワクします。

 

それにしても日本は凄い国だと思います。法の善悪は別にしても、江戸の昔からちゃんと法体系(御法度/ごはっと)が存在して適用されていたのですからね(もっと言えば律令時代まで遡るのでしょうけれど)

 

東山紀之さん演じる南町奉行大岡越前守忠相。これがまた凄く良いのです。


(

 

ということで、親権の締めくくりは、親権の効力と喪失です。今回で親権とは[お別れ]です。

 

”あゝ神様、彼が東京行っても別れが訪れませんように(2018)“(麻美

(あさみ)ちゃん/岩手県内のミッションスクール卒)

 

親権の基本は「子供の保護を優先」です。くどいですが、判断に迷ったらそこへ立ち返って考えてくださいね。

 

【親権とは(前回のおさらい)】

 

親権とは、子どもの利益のために、父親や母親が養育者として持つ権利や義務、具体的には、親として子供の監護・教育をしたり、子供の財産を管理したりする権限や義務です。

 

【親権の法的効力】

 

親権の法的な効果には、上述の通り、権利だけでなく、子供の利益を守るために果たす義務(責任)も含まれます。

 

親権は、1)身上監護(しんじょうかんご)権(例:子への保護・監督や教育に関すること)と、2)財産

()管理権(例:子の契約締結や資産管理などに関すること)とからなります。法律に沿って親が子を当然に代理する権限、すなわち、法定代理権は、原則、財産管理に関してのみ認められます。

 

 

【利益相反(りえきそうはん)行為の禁止】

 

親権を行使する時には守るべきとても重要なルール、利益相反行為の禁止があります。

 

利益相反は、親など親権を行使する人の利害と子供の利害がぶつかる、または、子供同士の利害がぶつかってしまう状態です。そのような場合、親権者はこれへの関与が禁止(子供の代理も子供へ同意もできない)とされます。(民§826)

 

利益相反の行為ならば親たりとも身を引き、親に代わる代理人(=特別代理人)を選ぶよう家裁に頼まねばなりません(なお、両親の一方の行為が利益相反の行為にあたる時は、もう一方の親と特別代理人が共同で子供を代理します)。

 

仮に利益相反の行為をしてしまった場合、無権代理本人の追認がない限りは効果が本人に及ばない/民§113①)となります。(民§108)

 

【利益相反の判断はもっぱら外形で】

 

ところで、利益相反行為かどうかは、もっぱらその行為の外形が子供の利益をがいするかどうかで判断します(外形説)。ということは、親の心情や、行為の持つ本当の意味はひとまず考えないので、要注意です。

 

以下、利益相反行為の具体例(判例)を見ておきましょう。ざっと読んで、該当する、該当しないの相場観をつかんでみてくださいね。ただし、深入りは無用です。

(表中「自分」とあるのは「親」と読み替えてくださいね)

 

【親権の喪失】

 

親が親権を濫用したり、著しく不行跡な場合、(親族や検察官の請求により)家裁は親権の喪失を宣言できます。(民§834)

 

もっと平易に言うならば、親があまりにヤバイときは、家裁が、親に「はい、レッドカード、親権とり上げ」といえるのです。

 

また、親の財産管理が子供にとって危ない場合は、財産管理権について「だけ」喪失を宣言するのもOKです。(民§835)

 

※ちなみに、親にトラブルの原因がなくなれば家裁は親権喪失の宣言を取り消せます。また、親にやむを得ない事情があれば親は親権または財産管理権を「辞退」でき、事情がなくなれば「回復」も可能です。

 

●次回は、親権者のピンチヒッターともいえる後見人(こうけんにん)を見ておきましょうね。

 

 

麻美ちゃん:”地元に戻らない彼、変わっていく私、あゝ神様、これって罪ですか“(By麻美in 2021)

H&T係長のアドバイス:今晩すぐ仙台発東京行きの切符とお弁当二つ買って、彼のアパート訪ねなさい。ちゃんと向き合って “死にたいくらいあなたが好き。だからお弁当持って仙台から来ちゃった”正直にそう言いえばもう大丈夫よ。ただし、感染症対策はしっかりね恋の矢

 

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