H&T係長は大のハワイ好きです。しかしまだ1度しか行ったことがありません。今年こそはと期待しておりましたが、この夏は無理、ひたすら冬に夢を託しております。(ANAさん、JALさんよろしくお願いしますね♡)
“どうするの? 沙姫ちゃん待ってるみたいよ”(By H&T係長)
今日は休日なので、コーヒー片手にリラックスして読んでみてください。
とはいえ、お題は少しばかり深刻、今回は、「俺の子じゃない」「この子は嫡出子じゃない」など、どちらかというと男性目線によるネガティブな主張に関するものです。
子供ができたとなると、もちろん、お互いに喜びを分かち合うのがベストです。しかし、人生とは奇怪なるものでありまして、必ずしも両手を叩いて喜べない場面も出現いたします。
そんなあるある的な場面を5つほど、そして、それぞれの場面で、男性側から「子の親でないこと」あるいは「嫡出子でないこと」を法的にどう争えるのか、争えないのか、記載させていただきます。
(女性の方、どうか気を悪くなさらないでくださいね。男性目線を把握しておくこと、これもまた戦略的に重要ですからね。何事も勉強、勉強)
【状況1】“君と籍は入れてる。けどその子、僕の子ではないだろ”
1-1“この子、僕たちが入籍して「大分たって」生まれたよね。けど絶対僕の子じゃないだろ”
例:入籍後すでに200日を経過してから生まれているが、妻が浮気していたことを知っている場合。
☞婚姻後200日経過ということは、嫡出の推定が働いています。これを否定する訴え、すなわち、嫡出否認の訴えを提起します。
この訴えは、子の誕生を知ってから1年以内に提起する必要があります(子の権利の保護のため)。提訴できるのは原則父親です。
1-2“この子、僕たちが籍入れて「すぐに」生まれたよね。けど絶対僕の子じゃないだろ”
例:入籍後100日ほど経過して生まれているが、妻が浮気していたことを知っている場合。
☞婚姻後100日程度でも、通常出生届は嫡出子として受理されます。しかし、(200日経過していないから)嫡出は推定されません。よって、嫡出否認の訴えを提起することはできません。この場合は、親子関係不存在確認の訴えを提起します。
この訴えをするには、まず調停を経なければなりません(調停前置主義)。また、父親以外(利害関係人)からも提訴することができます。
1-3“この子、僕が海外でボランティアしてた時に生まれたけど、僕の子じゃないだろ”
例:婚姻届けを出してすぐ夫はボランティア活動のためアフリカへ赴いた。それから1年が過ぎた頃、妻から妊娠の知らせを受けた。
☞夫との性的な交渉が不可能なので妊娠するわけがない、すなわち、そもそも嫡出推定しようがない(法律用語では「推定が及ばない」と呼びます)場合にあたります。よって、この場合も嫡出否認の訴えを提起することはできず、親子関係不存在確認の訴えを提起します。
映画「風に立つライオン」(2015/監督三池崇史/原作さだまさし)では大沢たかおさん演じる青年医師が恋人を日本に残しケニアでの過酷な医療ボランティア活動にあたります。上記設例とは関係ありません。良い映画ですので良かったらご覧くださいね。
【状況2】“この子、僕たちが入籍して「大分たって」生まれたけど、君が離婚してまだ「そんなに」日がたってない。前のご主人の子じゃないか”
☞手違いで婚姻届けが受理されて、二重の嫡出推定が働いている場合にあたります。この場合は、父を定める訴えを提起します。
この訴えは、父親(今の夫と元夫)、母親、子供が提起できます。
【状況3】“君と同棲していたあの頃は訳があって父親だと認めた。だけどあれは嘘。本当は俺の子じゃない”
例:内縁関係にあった期間に、内縁の妻が子を産んだ。内縁の夫はその子が妻と別の男の間に出来た子と知っていたが、わけあって認知した。この度内縁関係を解消することになり認知を無効にしたい。
☞親子関係が真実でなければ認知は無効です(民§786)。この場合、認知無効の訴えを提起します。
この訴えは、父親を含む利害関係人が提起できます(判例)
●次回、「あら不思議、非嫡出子が嫡出子に!」を見てみましょうね。
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