物権法もいよいよ大詰め、もう少し頑張りましょうね。

今回は所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)です。

 

(参考:非典型担保の学習の進捗状況)

所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)は、物を売買した場合に、売主が代金債権を担保するために利用されます。

 

売買代金の支払いが済む前に買主へ物を引渡すものの、未払いの代金債権を担保するために、代金が完済されるまで所有権を手元に留保して債権を担保する仕組みです。

 

その間、買主は物を占有し、利用することができます。そして、代金を払い終えれば晴れて物の所有権を手に入れることができます。

 

一方、代金を払わない場合には、売買契約は解除され、売主からは所有権に基づく物の返還請求をなされてしまいます。

 

おや、何やら麗奈(れな)ママ(倶楽部HeadTailのチーママ)と沙姫(さき)ちゃん(バック・オフィス勤務)が話してます。立ち聞きしましょうか。

麗奈(れな)ママ(北海道札幌市出身/好きなタイプ:温かい人)

 

●次回は非典型担保の3番目「代理受領」を見ておきましょうね。

沙姫(さき)ちゃん(宮城県仙台市出身)
バックオフィスの沙姫(さき)ちゃんはこう見えて行政書士資格保持者 

 

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