HeadTail係長、どうも週の中日はモチベーションが高まりません。そういう時はやはりどうしてもお酒になってしまいますね。

水曜日はこのカクテル、モッキングバード(テキーラとグリーンペパーミントベースのカクテル)カクテル言葉は“似た者同士”だそうです。

 

ということで、最初の非典型担保(ひてんけいたんぽ)譲渡担保(じょうとたんぽ)と参りましょう。

譲渡担保(じょうとたんぽ)は、債権の担保のために物や財産(担保物)を一旦債権者に譲渡してしまい、1)債務を弁済し終えればそれらを返してもらい、2)弁済できなければそのまま債権者のものにしてしまう担保の仕組みです。譲渡担保は、そういう合意(譲渡担保契約)をすることで成立し、三つほど大きな特徴があります。

 

●一つめは、担保物の所有権は一旦債権者(譲渡担保権者)に移りますが、その間、債務者は担保物を使用し続けることができる点です。

質権ではそういう訳にいきませんよね。質入れしている間は質草(しちぐさ)は使いたくても使えません。

 

●二つめは、債務を弁済できない時は、担保物を債権者から取り戻せなくなりますが、担保物の価値が、債務の額を超える場合には、超えた部分を債権者から債務者へ返還する必要がある点です(債権者の清算義務)。

清算しないとなると、債務者が大損する恐れがあります。それに、そんな制度ならば、お金に困った人の弱みに付け込む(やから)もたくさん現れます。これは防がねばなりませんよね。

 

●三つめは、競売手続きのよう裁判所の関与する手続きに()ることなく実行が可能な点です。

抵当権なら競売手続きを踏まなければなりませんね。面倒です。

 

●次回は、非典型担保の二番目「所有権留保」をざっと見ておきましょう。

 

カクテルで大人になってゆく由香(ゆか)(好きなタイプは「情熱を忘れない人」)

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