月曜日はどうもいけません。HeadTail係長にはNHK大河ドラマの余韻が強すぎます。

徳川慶喜を支え、渋沢栄一の恩師でもあった平岡平四郎が水戸藩の過激分子に襲われ壮絶な死を遂げましたよね。朝はまだかなりきついです。

腹心平岡の死を嘆く徳川慶喜(草なぎ剛さん)

 

とは言え、根抵当権を終われば物権法も終わり。ということは、残る親族・相続を除いて民法も征服したのと同じです。気を取り直して参りましょう。

 

前回は、事例を通じて根抵当権のイメージを(つか)みましたね。抵当権者(となる人)は、債務者や物上保証人(となる人)との合意により、「一定範囲の不特定の債権を、限度額というリミットの範囲内で担保」する抵当権を成立させることができ、それが根抵当権でした。

 

 

この根抵当権には普通の抵当権にはない以下の特徴があります。

付従性(ふじゅうせい)がない:

担保物権の通有性(つうゆうせい)(担保物件全般に共通の性格)のうちの、付従性(被担保債権と運命を共にする性格)がありません。

根抵当権は、不特定の債権を担保するのですが、債権が未発生でも今後発生する予定であれば、債権が発生してなくても成立します。

また、債権が途中で消滅しても、まだこれから発生する余地がある以上消滅しません。

なかなか生命力が強いイメージです。

 

随伴性(ずいはんせい)がない:

担保物権の通有性のうちの、随伴性(被担保債権と一緒に移動する性格)がありません。

根抵当権でカバー(担保)されていた債権を譲り受け(=債権譲渡(さいけんじょうと)債権を手にしても根抵当権まではついてきません。

また、根抵当権でカバー(担保)されていた債務を債務者に代わって弁済(=代位弁済(だいいべんさい))したからといって、今度は根抵当権者に成り代わって根抵当権を行使するなんてこともできません。

さらには、根抵当権でカバー(担保)されていた債務を引受け、債務者の債務を免れさせた人がいても、その人(=免責的債務引受人(めんせきてきさいむひきうけにん))に対して根抵当権を行使することもできません。

ちなみに、更改(こうかい)(債務を新たな債務と入れ替え、前の債務を消滅させること)の時も根抵当権を行使できません。債務引受や更改は適宜第76回配信を参照くださいね。

 

 

●一つだけ重要な留意点があります。発生しては消える不特定の債権を担保する根抵当権ですが、最終的には元本を確定、いわばミサイルのようにロック・オンされる時が来ます(=元本確定(がんぽんかくてい))。して、これら根抵当権の特徴は、元本確定の前に見られる特徴です。それゆえ、元本が確定してしまうとこれらの特徴は失われ、普通の抵当権とほぼ同じような性格になってしまいます。

 

●次回、根抵当権を設定する合意の内容を見てみましょうね。

麻美(あさみ)ちゃん(岩手県出身)

女の子ってね、変わっちゃうんだよ。だから早く東北さ戻って来てラブラブby 麻美)

 

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