会社の宣伝用のSNS立上げを担当して頑張ってる子がいます。MC的な役柄で登場する機会が増えてます。
ところが、どうしても地味、また、無機的な印象も否めません。そこで、彼に言ってあげたのです。「そろそろキャラを出してもいいんじゃない」と。そして「キャラの名前もちゃんと考えるのよ」とも。
そしたら「●雄」はどうでしょうかと回答が。「えっ、●雄ってそれ、あなたの下の名前そのものじゃない!」
いるんですよね、キャラを出すのが苦手な子。でもHead&Tail係長、そういう子こそ応援せねばと温かく見守っている次第です。
というわけで、今回は、共同抵当の実行方法、同時配当に次ぐ二つ目、異時配当を見ておきましょう。物権法の一つの山なので、どうか超えてみてくださいね(じっくり読めば全然大丈夫です)。
【異時配当】同時配当と違い、まずは一個の不動産に抵当権を実施します。(民§392②)こちらも設問形式で学びましょう。
*下図はなるべく設問・解答を読んでからの確認用とし、まずは設問を考えてみてくださいね。
設問1:異時配当
PはXに対して2,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)、丙地(5,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権を設定している。
ところでPはX以外、Yから1,500万円、Zから2,000万円、Wから3,000万円の借金がある。そして、Yは甲地に、Zは乙地に、Wは丙地にそれぞれXに次ぐ第2順位の抵当権を有する。
このたび、Pが借金を返済することができなくなり、Xは抵当権を実行することになった。Xは、甲地、乙地、丙地について同時でなく、まずは甲地の抵当権を実行したいと考えている。
この場合、Xはどの物件からどれだけの配当を受けられるか。また、Y、Z、Wの配当額はどうなるか。
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解答1:
これが異時配当の事例です。でも、まずは、復習の意味も込めて、同時配当だったと仮定したらどうなるか、思い出してみましょう。異時配当もそこからスタートです。
Xの債権額:2,000万円、甲地の売却代金:2,000万円、乙地の売却代金:3,000万円、丙地の売却代金:5,000万円なので、Xの債権額2,000万円は、甲乙丙地へそれぞれ次の額で割り付けられることになります。
1)甲地へ2,000x2,000/(2,000+3,000+5,000)=400万円、 2)乙地へ2,000x3,000/(2,000+3,000+5,000)=600万円、 3)丙地へ2,000x5,000/(2,000+3,000+5,000)=1,000万円
しかし、今回Xは、異時配当、甲土地についてのみ実行(競売)です。すると、Xは2,000万円全額を甲土地の売却代金から回収します。一見、めでたし、めでたしです。
ところが、です。誰かさめざめと泣いてませんか。そうです、甲土地の2番抵当権者であるYさんは、配当額ゼロになってます。心優しい民法さんならきっと何とかしてやろうと思うはずでよね。
そこで民法さん、結構大胆な手に打って出ます。(民§392)すなわち、もし仮に同時配当していたとすれば、X(先順位抵当権者)が他の共同抵当物件から割り付けられたであろう金額の範囲で、このXに代位して抵当権を実行できることにしてあげたのです(キャー、大胆♡)。
具体的には、Xの債権額2,000万円のうち、乙地への割り付けられたはずの、2,000x3,000/(2,000+3,000+5,000)=600万円、そして、丙地への割り付けられたはずの、2,000x5,000/(2,000+3,000+5,000)=1,000万円の範囲で、Xの第1順位抵当権をYさんが代位行使できます。Yさんこれで安心です。
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●お疲れさまでした。次回からは抵当権の最後の砦、根抵当権です。
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