前回は、同時配当の基本事例を見ました。今回は、抵当権の設定者と抵当権者に加え、その他の抵当権者(後順位抵当権者)の登場する事例を見ておきましょう。日々、進歩していきましょうね。

 

一応、復習の意味で、前回の設問1と解答1を再掲しておきましょう。(もう大丈夫と言う方は設問2から入ってもOKです)

1同時配当(どうじはいとう)(基本事例)

 

PXに対して1,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権(共同抵当権)を設定している。

 

ところが、Pが借金を返済できず、Xは抵当権を実行することになった。Xは、甲地と乙地について同時に抵当権を実行したいと考えている。

 

この場合、どの物件からどれだけの配当を受けられるか。

 

 

解答1

 

このような実行の方法を同時配当(どうじはいとう)と呼びます。同時配当では、甲地と乙地を競売により売却した代金に対し、債権額が各不動産の価格に応じて割り付けられます。具体的には次の通りです。

 

Xの債権額:1,000万円、甲地の売却代金:2,000万円、乙地の売却代金:3,000万円なので、債権額1,000万円は、甲地へ1,0002,000/2,000+3,000=400万円、乙地へ1,0003,000/2,000+3,000=600万円割り付けられることになります。

 

 

さて、次が今回のメイン・ディッシュ(発展事例)です。次回学ぶ異時配当の理解にも役立つ内容となってますよ。

2:同時配当(発展事例

 

PXに対して5,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)、丙地(5,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権(共同抵当権)を設定している。

 

ところでPX以外に、Yから1,500万円、Zから2,000万円、Wから3,000万円の借金がある。そして、Yは甲地に、Zは乙地に、Wは丙地にそれぞれXに次ぐ第2順位の抵当権を有する。

 

ところが、Pが借金を返済できず、Xは抵当権を実行することになった。Xは、甲地、乙地、丙地について同時に抵当権を実行したいと考えている。

 

この場合、Xはどの物件からどれだけの配当を受けられるか。また、YZWの配当額はどうなるか。

 

 

解答2

 

同時配当では、甲地、乙地、丙地を競売により売却した代金に対し、債権額が各不動産の価格に応じて割り付けられます。具体的には次の通りです。

 

Xの債権額:5,000万円、甲地の売却代金:2,000万円、乙地の売却代金:3,000万円、丙地の売却代金:5,000万円なので、Xの債権額5,000万円は、次のように割り付けられます。

1)甲地へ5,0002,000/2,000+3,000+5,000=1,000万円

2)乙地へ5,0003,000/2,000+3,000+5,000=1,500万円

3)丙地へ5,0005,000/2,000+3,000+5,000=2,500万円

 

次に、Yは甲地の売却代金の残額、2,000-1,000Xの取り分)=1,000万円から、Zは乙地の売却代金の残額、3,000-1,500Xの取り分)=1,500万円から、Wは丙地の売却代金の残額、5,000-2,500Xの取り分)=2,500万円から、弁済を受けます。

 

 

せっかくだから、図でも確認しておきましょうね。

●次回は共同抵当のもう一つの実行方法、異時配当(いじはいとう)を見ましょうね。

水曜日、寝不足のイブちゃん(山形/福島・茨城)

イブちゃん:えっ”いじはいとう”?あぁ、あのロン毛のお客さん、伊藤さんのことだっぺ。この間なんかお店にマイ・ミネラル・ウォーター持ち込んで、「水割り、これで作ってけろ」ゆずんねえんだ。意地はる伊藤、イジはイトウ、いじはいとう、んだべ!?

HT係長:意地はる伊藤、イジハイトウ、異時配当、スーパービンゴッ!

 

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