前回は、同時配当の基本事例を見ました。今回は、抵当権の設定者と抵当権者に加え、その他の抵当権者(後順位抵当権者)の登場する事例を見ておきましょう。日々、進歩していきましょうね。
一応、復習の意味で、前回の設問1と解答1を再掲しておきましょう。(もう大丈夫と言う方は設問2から入ってもOKです)
設問1:同時配当(基本事例)
PはXに対して1,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権(共同抵当権)を設定している。
ところが、Pが借金を返済できず、Xは抵当権を実行することになった。Xは、甲地と乙地について同時に抵当権を実行したいと考えている。
この場合、どの物件からどれだけの配当を受けられるか。
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解答1:
このような実行の方法を同時配当と呼びます。同時配当では、甲地と乙地を競売により売却した代金に対し、債権額が各不動産の価格に応じて割り付けられます。具体的には次の通りです。
Xの債権額:1,000万円、甲地の売却代金:2,000万円、乙地の売却代金:3,000万円なので、債権額1,000万円は、甲地へ1,000x2,000/(2,000+3,000)=400万円、乙地へ1,000x3,000/(2,000+3,000)=600万円割り付けられることになります。
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さて、次が今回のメイン・ディッシュ(発展事例)です。次回学ぶ異時配当の理解にも役立つ内容となってますよ。
設問2:同時配当(発展事例)
PはXに対して5,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)、丙地(5,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権(共同抵当権)を設定している。
ところでPはX以外に、Yから1,500万円、Zから2,000万円、Wから3,000万円の借金がある。そして、Yは甲地に、Zは乙地に、Wは丙地にそれぞれXに次ぐ第2順位の抵当権を有する。
ところが、Pが借金を返済できず、Xは抵当権を実行することになった。Xは、甲地、乙地、丙地について同時に抵当権を実行したいと考えている。
この場合、Xはどの物件からどれだけの配当を受けられるか。また、Y、Z、Wの配当額はどうなるか。
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解答2:
同時配当では、甲地、乙地、丙地を競売により売却した代金に対し、債権額が各不動産の価格に応じて割り付けられます。具体的には次の通りです。
Xの債権額:5,000万円、甲地の売却代金:2,000万円、乙地の売却代金:3,000万円、丙地の売却代金:5,000万円なので、Xの債権額5,000万円は、次のように割り付けられます。 1)甲地へ5,000x2,000/(2,000+3,000+5,000)=1,000万円 2)乙地へ5,000x3,000/(2,000+3,000+5,000)=1,500万円 3)丙地へ5,000x5,000/(2,000+3,000+5,000)=2,500万円
次に、Yは甲地の売却代金の残額、2,000-1,000(Xの取り分)=1,000万円から、Zは乙地の売却代金の残額、3,000-1,500(Xの取り分)=1,500万円から、Wは丙地の売却代金の残額、5,000-2,500(Xの取り分)=2,500万円から、弁済を受けます。
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せっかくだから、図でも確認しておきましょうね。
●次回は共同抵当のもう一つの実行方法、異時配当を見ましょうね。
水曜日、寝不足のイブちゃん(山形/福島・茨城)
イブちゃん:えっ”いじはいとう”?あぁ、あのロン毛のお客さん、伊藤さんのことだっぺ。この間なんかお店にマイ・ミネラル・ウォーター持ち込んで、「水割り、これで作ってけろ」ゆずんねえんだ⤴。意地はる伊藤、イジはイトウ、いじはいとう、んだべ!?
H&T係長:意地はる伊藤、イジハイトウ、異時配当、スーパービンゴッ!
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