山下達郎さんの「ドーナツ」がHead&Tail係長の耳から離れず、ダイエットの禁を破ってとうとう1個かじってしまいました。
さて、前回から、共同抵当の学習に入りました。共同抵当の実行(債務者が履行できない場合に競売で債権を回収する手段)には同時配当と異時配当の2種類ありました。今回は、そのうちの同時配当です。
●同時配当
同時配当では、全部の不動産に同時に抵当権を実施します。まずは基本ケースの事例を見ておきましょう。
設例1:同時配当(基本型)
PはXに対して1,000万円の借金がある。そして、この債権を担保するため、Pの所有する甲地(2,000万円相当)と、乙地(3,000万円相当)にそれぞれXのために抵当権(共同抵当権)を設定している。
ところが、Pが借金を返済できなくなり、Xは抵当権を実行することとなった。Xは、甲地と乙地について同時に抵当権を実行したいと考えている。
この場合、どの物件からどれだけの配当を受けられるか。
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解答1:
このような実行の方法が同時配当です。同時配当では、甲地と乙地を競売により売却した代金に対し、債権額が各不動産の価格に応じて割り付けられます。(民§392)具体的には次の通りです。
Xの債権額:1,000万円、甲地の売却代金:2000万円、乙地の売却代金:3,000万円なので、債権額1,000万円は、甲地へ1,000x2,000/(2,000+3,000)=400万円、乙地へ1,000x3,000/(2,000+3,000)=600万円割り付けられることになります。
なお、Xはこの割り付け方法によらないで、自分に都合のよいように各物件の価格から優先弁済を受けることはできません。
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以上を下図で確認してみてくださいね。
(余談ですが、共同抵当権者のXを演じているのは麗奈ママの友達です。今度紹介しましょうね)
●次回は共同抵当の同時配当の発展事例も見ておきましょう。同時配当の後に学ぶ異時配当の理解にも役立つので、どうか少し向き合ってみてくださいね。
(沙姫/仙台市出身/たまに仙台弁が出る/行政書士)
“具体例で考えるととっても分かり易いっちゃ”(by沙姫)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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