前回、掲載すべき図のドラッグ&ドロップ時の操作を誤ってしまいました。冒頭から大変恐縮であります。
 

 

今回は法定地上権成立要件の2つ目「土地・建物を同一人物が所有していること」に関係したバリエーション事例を見てみましょう。

 

登場人物の立場や気持ちに向き合って理解すること」それが民法理解の出発点と言っても過言ではありません。是非とも想像力を豊かにイメージしてみてくださいね。以下はHT係長の持論です。

民法力の強い人=人間関係や気持ちに気配りのできる人

  

●要件その2土地・建物は同一人が所有している。
 

ケース5“始め別々、後同一”
抵当権設定当時は土地・建物が別人の所有だったが、抵当権実行(競売)の時には同一人の所有に属していたケースです。「最終的に整っている(法定地上権成立の要件満たしてる)じゃん」と思うかもしれませんが・・・。


Pさんは私のことよ(P/東京都)

 

法定地上権成立を認める必要性を見て判断し不成立
5は、土地への抵当権設定当時、土地・建物の所有者が異なり、建物所有者には既に何らかの形で土地を利用する権利が認められているはずです(全員がそういう前提)。よって、法定地上権を認めるまでもなく不成立です(判例)。設定当時に土地・建物所有者が同一であることが基本です。

 

 

 

ケース6“始め同一、後別々”
ケース5の反対、抵当権設定当時は土地・建物が同一人の所有に属していたが、抵当権実行(競売)の時には別人の所有になっていたケースです。こちらは、「もともとは整っていた(法定地上権成立の要件満たしてた)んだからいいじゃん」と思うかもしれません。

Sさんは私のことよ(ステラ/秋田県)


建物所有者の視点を重視
6は、土地への抵当権設定当時、土地・建物の所有者が同じであり、将来的に法定地上権が成立するための要件を満たしています。この場合、法定地上権が成立します。

 

また、当初、土地・建物の所有者が同じであり、1)抵当権が設定されている土地が譲渡された結果、土地・建物が別々の所有になった場合や、2-1)抵当権が設定されている建物が譲渡されたり、2-2)建物に抵当権が設定されたが、土地だけ譲渡されて、土地・建物が別々の所有になっている場合にも、法定地上権は成立します。(適宜、絵に描いてみてくださいね)

 

ところで、ケース5始め別々、後同一)の更なるバリエーションとして、始め別々、「二番抵当設定時には」同一(二番抵当の視点で見れば法定地上権成立の要件を満たす)というケースもあります。

 

●ここまで来たら、次回は上の更なるバリエーション・ケースも見ておきましょうね。

 

 

 

 “早く帰って来ねえと、私、結婚するかもわがんね”(by麻美(あさみ)/岩手)

こんな可愛い子絶対放っておいちゃダメですよ!(H&T係長からのアドバイス)

 

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!

●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金