Head&Tail係長はどうもオンライン会議が苦手です。冗談言っても相手の反応がいまいち判然としないし、お互いの会話の間の取り方もぎこちなくなったりします。(最近、Head&Tail係長のジョークが滑りまくっています)
まあ、慣れの部分もかなりあるとは思いますが、私は、やはり対面コミュニケーションの方が好きです。
ということで、前回、抵当権の基本的性格の一つ、物上代理性の問題となる場面で登場人物3人の事例を見ました。
ただ、この場面、登場人物3人というより4人(下図の①~④)といった方が正確でした。大変恐縮ですが訂正版を掲載させて頂きます。
登場人物が増えるというのは厄介ですよね。そんな時は図が一番です。どうかご自身でも図を書いてみてくださいね。
誰が誰? 映画「マトリックス」のエージェント・スミス達
今回、厄介ついでに、登場人物4人の事例をもう一つだけ見ておきたいと思います。(少し発展テーマなので読み流す程度で構いません)
●債権譲渡があった場合の譲受人との絡み
「別物(物上代位の目的物)」が第三者に譲渡された場合、前掲図の登場人物、①抵当権者(債権者)、②抵当権設定者(債務者や物上保証人)、③抵当権設定者の債務者(第三債務者)、④その他の債権者という4者のうち、④が「抵当権設定者から債権を譲り受けた人(第三者)」に入れ代ります。(下図参照)
この時の①抵当権者と④第三者の関係、第三者が債権譲渡の対抗要件を備えた時が厄介です。(ちなみに第三債務者≠第三者ですのでご注意くださいね。ああ、ややこしや)。
厄介です。しかし、こういう時は「民法さんが一番“守ってあげたい”と思うイノセントな人は誰か」を考えましょうね。
じっと図を見ていると、いますよね一人。誰に支払えばよいのか分からず、狼狽え、下手すると二重払いさせられそうな人、そう、第三債務者です。
民法(判例)は、抵当権者の差押えがあれば、たとえ第三者が債権譲渡の対抗要件を備えていても第三債務者は抵当権者の要求に応じるべきと整理しました。(抵当権者の第三者への対抗要件としては抵当権の登記だけ)
●次回は、次のポイント、抵当権の対抗要件である「登記」に移りましょうね。
九龍亜美という生き方(Qちゃんこと九龍亜美/香港出身の帰国子女)
●ヘッドライトとテールライトHead & Tail
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こちらもどうかよろしくお願い致しますね!!!
●日本赤十字社のウェブサイト
東日本大震災義援金