私こと、Head&Tail係長はMy Carの国産軽自動車に“ミニ・クーパー”と命名してます。先日、職場から携帯で姉貴に「私のミニ、使ってもいいけどちゃんと洗車もしといてよ」と伝えました。すると側にいた子が「主任の車って、ミニ・クーパーなんですね、素敵」などと言われてしまいました。

 

きちんと説明するのも面倒なので、思わず「うん、まあね」などと答えてしまいました。これ、嘘ではないです。なぜなら私は本当にマイカーに「ミニ・クーパー」と命名しているわけですからね。

 

 

BMW/MINIクロスオーバー・マリン

 

とはいえ、一刻も早く本物のミニ・クーパー購入の夢を実現せねばと煙草代を切り詰め始めています。

 

というわけで、前回、共有のときも、分割・譲渡のときも「基本的に地役権の一部が消滅することはなく存続する(地役権の不可分性(ふかぶんせい))」を学びましたね。

 

その流れで、今回は、共有されている土地に時効が生じる場合について見ておきましょう。

 

まず最初に、前回学んだ通り、民法の地役権に対する立場は、「なるべく地役権は殺さずに生かす」だったことを思い出して下さい。

 

そして特に時効ではさらに、「地役権は全員のために存在する」という点も意識してみて下さい。

 

以下、消滅時効の場合と取得時効の場合の論点を挙げておきます。二つはパラレルで考えると覚え易いと思います。

 

●消滅時効:共有されている要役地に消滅時効が成立しそうな場合

例えばいま、XさんとYさんが要役地を共有しているとします。2人とも地役権を行使しないので、地役権が消滅時効にかかりそうです。
 

しかしこのほど、Xさんの方が地役権を行使して消滅時効を時効更新(中断)させたとします。この場合、Yさんの地役権は消滅するのでしょうか。

 

☞共有者の一人について生じた時効更新(中断)または完成猶予(停止)は全共有者にも効力を及ぼします。Yさんの地役権だけ消滅するということはありません(民§292)。

 消滅時効では、その他の共有者のためにも「中断や停止は、する方向」、つまり「消滅時効を完成させずに存続させる方向」へ傾きます(民§292

 

●取得時効:土地の共有者の一人に地役権の取得時効が成立の場合

例えばいま、XさんとYさんが甲地を共有しているとします。

しかしこのほど、Xさんの方が隣地の乙地に地役権を時効取得したとします。この場合、Yさんも乙地に地役権を時効取得するのでしょうか。

 

☞共有者の一人について生じた取得時効は全共有者にも効力を及ぼします(民§284①)。Yさんも地役権を取得します。

 このように取得時効では、その他の共有者のためにも地役権を「取得させる方向」へ傾きます。ちなみにですが、「中断や停止は、なるべくしない方」、つまり「なるべく取得時効を完成させる方向」へ傾きます(民§284②、③)。

 

●次回、地役権の種類なども見ておきましょうね。

 

 

“海にドライブなんだからやはり水着だっぺ!”

(まだ春なのに水着を引っ張り出して盛り上がるイブちゃん。どこまで本気なのかHead&Tail係長にはもはや理解不能です)

 

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