いよいよ3月、卒業や人事異動に伴うお別れの季節です。Head&Tail係長のチームでも新たな旅立ちに向けて離職する方がいます。日本中できっと多くの涙が流れるのでしょうね。

 

共有の勉強をしていると、ちょこちょこと相続の話が出てきますよね。そこで、共有の関係の終了である「共有物の分割」に入る前に、相続と関係するテーマを幾つか挙げておきますね。

ただ、相続については後に学びますので、現段階ではあまり深入りしなくても大丈夫です。

 

●相続財産の共有、遺産分割、そして共有物分割請求:

ある人が亡くなり相続人が複数いる場合は、(相続)財産は複数の相続人(共同相続人)の共有になります。その後、遺産分割の協議などの手続きへと移行します。

 

共有者は持分の使用・収益・処分が出来ましたね。相続人たちは遺産分割の成立前でも、相続財産の持分を処分(例えば第三者へ譲渡)できます。

この段階の相続人が共有関係を解消したいならば、遺産(いさん)分割(ぶんかつ)という手続きが必要です。遺産分割に際しては、前に見た「特別(とくべつ)受益者(じゅえきしゃ)」がいたり、遺産分割のルールがあったり、「分割するな」という遺言が残されていたりと、相続に特殊な要因があって、制約を受けます。

ただ、ひとたび遺産分割が成立すると、その効果は、相続の開始時に(さかのぼ)ります。また、遺産分割の結果として共有物だという結論が出たとしても、次回見る自由な共有物の分割請求ができるようになります。(少しややこしいですよね)

 

●相続人のいない共有者の持分の取扱い(復習です):

相続人なしで死亡した共有者の持分は、その他の共有者のものになります。しかし、仮に特別縁故者がいれば、まず特別縁故者へ財産分与がなされる可能性があります。財産分与がないか、財産分与後に余りがあって初めて、他の共有者のものとなります。(判例)

※ちなみに、共有物でない場合、不動産なら国庫へ帰属、動産は無主物先占(せんせん)(あるじ)の無い物は、所有の意思を持って占有した人の物となる制度/民§239)の対象となります。

 

●お疲れ様でした。次回は共有物の分割をみましょうね。

(はりきる新人バイト(らん)ちゃん)

“ねえ、麗奈(れな)ママさん、卒業の3月は、私、こんな感じでお店盛り上げますアップアップアップ

 姉妹サイトもよろしくね!!!

ヘッドライトとテールライトHead & Tail
https://ameblo.jp/headtail/

こちらもどうかよろしくね!!!お願い致します。

●日本赤十字社のウェブサイト

東日本大震災義援金
http://www.jrc.or.jp/contribute/help/_27331/