この間まで夏だと思ってたらもうハロウィン。まさに光陰矢の如しですね。
麗奈ママ、今年のお店のハロウィンパーティーには選択肢を複数用意しています。最悪のシナリオはオンラインで自宅からコスプレ参加。ただし、他の女の子たちの賛成が得られるか不安です。
ハロウィンのテーマは”ハイスクール・ノスタルジア”(多少無理がある麗奈ママ)
ということで、請負契約を終える前に3点補足させてください。
一つ目は、注文者の方から、こうしろ、ああしろ、こういう性質の材料使えなど指図して、請負人がこれを忠実に実行した結果、契約の内容の不適合が生じた時はどうなるかという問題です。
究極の常識人、民法さんがどう考えるか、皆さんもう想像できますよね。そうです。クレーム4点セットを行使できません。
ただし、請負人が「指示や材料が適当でない」と知っていながら「ちょっと、おかしいよ、それ」と注文者に告げなかった場合にはクレームされる可能性が残ります。(民§636)
二つ目は、クレーム4点セットを利用できる期間と消滅時効の関係のおさらいです。
民法改正後の消滅時効は、①権利行使できるのを知った時から5年、②権利行使が理屈上(法律上)できるようになった時から10年でした(改正された民§166)。これを請負に当てはめると、①不適合を知った時から5年、②引渡し(または仕事の終わり)から10年で消滅です。そして時効は、どちらか早く到来した方の時点で消滅します。例を示しておきましょうね。
※大前提は「不適合を知った時から5年、または、引渡しから10年でクレームの権利は消滅時効」です。なお、事例はいずれも発見してから1年以内に通知済みと仮定します。
例1:引渡し後7年で不適合を発見
この事例では不適合を知ってから5年経てば引渡しから10年を超えてしまいます(3年経てば引渡しから10年経過)。だから発見からは3年で消滅時効です。
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引渡し後7年で不適合を発見 |
時効まで3年間 |
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引渡してからの10年間 |
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例2:引渡し後4年で不適合を発見
この事例では不適合を知ってから5年経っても引渡しからまだ9年で、10年を経過していません。ですが、発見からは5年経つので、その時点で消滅時効です。
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引渡し後4年で不適合を発見 |
時効まで5年間 |
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引渡してからの10年間 |
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三つ目は、新築の住宅の、重要部分(住宅の構造耐力上主要な部分等*)に問題がある場合の保証期間です。この場合の保証期間は民法の特別法に当たる品確法(=住宅の品質確保の促進等に関する法律)という法律があって「引渡しから10年間」と決められています(10年以下なら無効)。
ちなみにこの場合でも、不適合を発見してから1年以内に請負人に通知する必要があります(この部分は一般法の民法の定めにのっとります)。
*住宅の構造耐力上主要な部分等とは、①構造耐力上主要な部分(台風や地震など外部の力による振動や衝撃に持ちこたえるための基本定な部分、例えば基礎、基礎ぐい、土台、壁、柱、筋交い、床板、屋根版など)と、②雨水の侵入する部分のことです。
●次回から、委任契約の小宇宙へ突入していきましょうね。
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