秋はドライブの季節ですよね。私は時間もお金もないので近間しか行けませんが、少しは季節を味わいたいと思います。(ただ、台風の時は無理をしないでくださいね)
われらがブログの支援者、麗奈ママもオフの気晴らしはミニ・クーパーでドライブです。
“運転?ならこのわたしに任せてね!”
麗奈ママの愛車(美しいミニクーパー1500CC/3気筒)
ということで、今回から新しい典型契約、請負契約の宇宙に突入です。
請負契約とは、契約の一方(=請負人)が仕事の完成を約束し、もう一方(=注文者)がその仕事の結果に報酬を払う約束をする契約です。
設例形式でいくつかポイントを見ていきましょうね。麗奈ママのお店(仙台市国分町Head&Tail)の常連、Bさん(B工務店の社長)に登場願います。
●仕事の完成物の引渡しと報酬は同時履行
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問:AさんはB工務店にアントニオ・ガウディ*風の家のアパート建築を発注し、Bはバルセロナの雰囲気漂うアパートを完成させた。BはAさんからの報酬支払を待っていたがAさんには一向に支払う気配がない。「もしかしてAさん金策に困り、代金を払えなくなったのか?」と不安になって来た。Aさんに一体何が起きたのだろうか。
*スペイン(カタルニア地方)の建築家。バルセロナのサグラダ・ファミリアなど数々の独創的建築を手掛けました。 |
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答:請負では完成物の「引渡し」と「報酬支払い」とが同時履行の関係にあります。「仕事の完成」と「報酬支払い」とが同時履行の関係に立つわけではありません。B工房は完成させたアパートをAさんに引渡すときに報酬支払いを受けることができます。Aさんの方も、引渡しを待っていたのですね。 |
●請負の目的物の所有権移転時期(請負人が材料提供の場合)
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問:AさんはB工務店にアントニオ・ガウディ風の家のアパート建築を発注し、Bはバルセロナの雰囲気漂うアパートを完成させた。カタルニア産のタイルを含め材料一切はBが用意した。完成時点でガウディ風アパートの所有はA、Bいずれにあるか。
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答:請負人が材料の一切、または、主要部分を提供する場合は、所有権は、特約の無い限り、引渡しと同時に請負人から注文者へと移転します。(判例)引渡しと報酬は同時履行の関係にあるので、仕事の完成→引渡し=所有権の移転=報酬支払となります。引渡しまで所有権はBのもとにあります。
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●請負の目的物の所有権(注文者が材料提供の場合)
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問:AさんはB工務店にアントニオ・ガウディ風の家のアパート建築を発注し、Bはバルセロナの雰囲気漂うアパートを完成させた。カタルニア産のタイルを含め材料一切はAがスペイン在住の友人を通じて調達した。完成時点でガウディ風アパートの所有はA、Bいずれにあるか。
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答:注文者が材料の一切、または、主要部分を提供する場合(お金を請負人に渡して請負人に材料を調達させている場合を含む)は、所有権は、特約の無い限り、最初から注文者のもとにあります。(判例)
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●次回は、民法改正点を含めたポイントなどを見ていきましょうね。
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