大河の中の明智光秀公のように日々麒麟の到来を待ち、少しずつ前進しましょうね。
毎週麒麟ビール(秋味)片手に「麒麟が来る」を見てる麗奈
●レンタルする物が建物所有目的の土地賃貸借(地上権を含む)と建物賃貸借の場合の更新に関しては特別法である借地借家法が適用されるので注意してくださいね。
借地借家法のポイントはズバリ賃借人の保護です。判断に迷ったらこの発想に立ち返ってくださいね。なお、借地と借家はパラレル。微妙な違いも含めワンセットで覚えると効率的です。
〇借地(借地借家法§4、§5、§6)
※借地権はそもそも30年以上の期間を定めなければならないので、期間の定めがあります。以下、その前提です。期間については第121回配信を見てくださいね。
1)更新を合意する時→更新は20年以上、その後は10年以上。
2)更新の請求が賃借人からあった時→すぐ(遅滞なく)異議を述べなければ同一条件での更新とみなされます。しかも、その場合の異議の是非は、以下を考慮してた「正当理由」がない限り認めらません。
ⅰ)互いの事情(お互いが土地を使用する必要性)
ⅱ)これまでの経緯
ⅲ)利用状況
ⅳ)(賃貸人からの)立退料など
さらに、期間満了後も、借地人が土地を継続利用してる場合には、賃貸人がすぐ(遅滞なく)異議を述べなければ同一条件での更新とみなされます。
〇借家(借地借家§26②、§28)
※建物賃貸にも通常期間の定めがあると思います、しかし仮に期間を1年未満と定めた場合、期間の定めのない賃貸借とみなされます。上記と同様に関連の第121回配信を参照くださいね。
1) 期間の定めがある場合→1年~6か月前に「更新しないという通知」をしなければ、同一条件での更新とみなされます。しかも、その場合の「更新しないという通知」の是非は、以下を考慮して「正当理由」がない限り認められません。
ⅰ)互いの事情(お互いが土地を使用する必要性)
ⅱ)これまでの経緯
ⅲ)利用状況や現況
ⅳ)(賃貸人からの)立退料など
さらに、正当理由がある通知をしていても、期間満了後も、賃借人が建物を継続利用してる場合、賃貸人がすぐ(遅滞なく)異議を述べなければ同一条件での更新とみなされます。
2)期間の定めがない場合→解約申し入れから6か月で終了しますが、その場合の「解約申し入れ」は、以下を考慮して「正当理由」がない限り認められません。
☟最後に、ちょっと気分転換ね
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他法つまみ食い(行政法):公営住宅には行政法か民法か
公営住宅であっても賃貸借契約は私人間の契約と同じなので、民法や借地・借家法も適用されます。しかし、市などが経営する公営住宅では、比較的安価な住宅をより多くの人たちに供給するという公的性格を踏まえ、公法が民法や借地・借家法の特別法として適用される部分があります。なお信頼関係の法理(家主と店子の信頼関係が破壊されてない限り賃貸借契約の解除はできない)は公営住宅にも適用されます。(判例)
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●賃貸借も順調に終わりに近づいています。次回、少し軽めのテーマ賃貸借の解除の特殊な性格を見てみましょうね。
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