本日は、中秋の名月。お月さま見えても見えなくてもお酒だけは飲む予定です。![]()
仙台国分町のナイトクラブHead&TailのQちゃんこと九龍亜美。お月見を口実に美味しい酒飲もうと考えてるみたいです。
●さて今回は、「賃貸借の当然終了」を見てみましょう。もともと判例にあったものが民法改正に反映されました。
どんな場合か。それは、賃貸借の目的物が丸ごと壊れたり、焼けたり、流されるなどした場合(=全部の滅失)、あるいは、それに匹敵するくらいのダメージで使用・収益できない状態に陥った場合、賃貸借契約は当然終了です。(民§616の2)
一部滅失でなく全部滅失なので注意してくださいね。ちなみに一部滅失の時はどうなるんでしたっけ?
そうです、賃借人の責任ではなしに使用・収益できないなら、できなくなった部分の割合に応じて当然減額でしたね。(民§611①)
●次回は、更新です。お家を借りたり貸したりしている方にはおなじみの言葉ですよね。試験対策だけでなく実生活でも結構重要なテーマです。
”大将、ブラディマリー、大盛りでねっ”(なんか勘違いしてるHead&Tail係長)
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