秋ですね、月見ですね、団子ですね。
●転貸借に似たものに、賃借権の譲渡があります。転貸借には賃貸人の承諾が必要ですが、賃借権を誰かに譲渡する場合も同じです。(民§612)
転貸借の時と同じように、賃貸人の承諾がない場合、賃貸人は賃借人との賃貸借契約を解除できますし、結果として無断で使用・収益してる状態の人に返還(建物なら明渡)を求めることもできます。
ただし、転貸借の時と同じく、仮に無断で賃借権を譲渡した場合であっても賃貸人と賃借人の信頼関係を損なうような、いわば裏切り行為(=背信的行為)とまでは言えない時は解除できません。(判例。参考までですが、判例のこの考えを「信頼関係破壊の法理」と言います)
●なお、きちんと賃貸人の承諾を得て賃借権を譲渡した場合、賃借人は当事者の関係から一抜け、後には、賃貸人と新たな賃借人(=賃借権の譲受人)との間で賃貸借が継続します。
●次回は、賃貸借契約終了時の原状回復を見ましょうね。
今一番好きな曲、宮本浩二“PS I Love You”
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